後期高齢者医療制度とは
75才以上(65才以上で一定の障害のある方を含む)の方が加入する医療保険制度です。 運営の主体は、県内全ての市町村が加入して設立された「広域連合」で行います。ただし、各種申請などの窓口業務は、健康推進課保険年金係で行います。 |
● 広域連合の業務 | ● 市町村の業務 | ||
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対象となる方
● 75才以上の方(75才の誕生日当日から取得) ● 65才~74才で一定の障害(※)があり、広域連合で認定を受けた方(申請が必要です) |
※一定の障害とは? |
・身体障害者手帳1級から3級と4級の一部 ・精神障害者手帳1級と2級 ・療育手帳のA判定 ・国民年金法等における障害年金1級と2級 |
(ご注意ください!) |
後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。 |
被保険者証について
被保険者全員に後期高齢者医療制度の被保険者証が1人に1枚交付されます。 |
● 有効期限について | |
被保険者証の発効期間が7月1日から翌年7月31日となります。その後は自動更新します。 | |
● 変更あるいは返還をする場合 | |
被保険者証の記載事項に変更が生じた場合、転出・死亡などで資格を喪失した場合は、被保険者証を健康推進課保険年金係へ返却してください。 | |
● 再発行をする場合 | |
被保険者証の破損・紛失・盗難などがあった場合は、再発行を行いますので、本人確認できるもの(免許証など)・印鑑・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードをご持参のうえ、健康推進課保険年金係で申請を行ってください。 |
保険料について
保険料はすべての被保険者1人ひとりが納めることになります。 |
● 保険料の計算方法 | |
保険料の額は、被保険者1人ひとりが均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。 | |
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○ 均等割額=45,812円/年額 所得割率=8.80%(平成30年度・平成31年度) | |
○ 均等割額、所得割率は2年ごとに見直しをされます。 | |
○ 1人あたりの保険料の上限は62万円です。 | |
※賦課のもととなる所得金額とは? 前年の所得金額および山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から 基礎控除額(33万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除分は控除されません) |
● 保険料の納付方法 | |
保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収※)されますが、次に該当される方は普通徴収※となります。 | |
○ 年間の年金受給額が18万円未満の方 | |
○ 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方 | |
○ 年度の途中で資格を取得された方(一定期間特別徴収になりません) | |
○ 当町への年金天引き中止の申請をされた方 | |
○ 特別徴収、普通徴収の判定は、年金額などにより自動的に行われます。 |
※ 特別徴収とは? | ||||||
年金から保険料が天引きされる方法です。年6回の年金受給月に天引きされます。 | ||||||
○ 納期について | ||||||
第1期(4月) | 第2期(6月) | 第3期(8月) | ||||
上記納期は仮徴収(※)期間となります。 | ||||||
※ 仮徴収とは? | ||||||
保険料を算定する前年の所得が確定するまでは、前々年中の所得で保険料を計算し、仮算定された 保険料を納めていただきます。 |
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第4期(10月) | 第5期(12月) | 第6期(2月) | ||||
上記納期は本徴収(※)期間となります。 | ||||||
※ 本徴収とは? | ||||||
前年の所得が確定後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて納めていただきます。 | ||||||
(お知らせします!) | ||||||
制度改正により、全ての方が特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替のみ)による納付を選択できるようになりました。ご希望の方は申請が必要ですので健康推進課保険年金係までおこしください。 |
※ 普通徴収とは? | |||||||
納付書や口座振替などで納める方法です。7月から翌年3月までの毎月(年9回)で納めます。 | |||||||
○ 納期について | |||||||
第1期(7月) | 第2期(8月) | 第3期(9月) | |||||
第4期(10月) | 第5期(11月) | 第6期(12月) | |||||
第7期(1月) | 第8期(2月) | 第9期(3月) | |||||
本徴収のみで保険料が決定されます。 前年の所得が確定後に、年間保険料額を9回に分けて納めていただきます。 すでに特別徴収により仮徴収されている場合は、その分を差し引いた額を9回に分けて 納めていただきます。 |
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口座振替による納付をご希望の方は、かつらぎ町公金取扱いの金融機関へ届出をしてください。 | |||||||
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● 保険料の軽減制度 | ||
○ 均等割にかかる軽減 | ||
所得の少ない方は、世帯主と被保険者の総所得金額等に応じて、「均等割額」が軽減されます。 | ||
【平成30年度の軽減額】 |
軽減割合 | 基準となる所得金額 | 軽減後均等割額 |
9割 | 8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない場合 | 4,581円 |
8.5割 | 世帯主と被保険者の総所得金額等が33万円を超えない世帯 | 6,871円 |
5割 | 世帯主と被保険者の総所得金額等が(33万円+27.5万円×世帯の 被保険者数)を超えない世帯 |
22,906円 |
2割 | 世帯主と被保険者の総所得金額等が(33万円+50万円×被保険者数) を越えない世帯 | 36,649円 |
○ 被用者保険の被扶養者にかかる軽減 | ||
後期高齢者医療制度加入の前日が被用者保険の被扶養者であった方は、平成30年度の後期高齢者医療 保険料について、特例措置として「均等割額」が5割軽減され、「所得割額」がかかりません。 |
● 保険料の減免制度 | |
被保険者が、震災・風水害・火災などにより著しい損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少した などの事情により、保険料の納付が困難な場合は、これを減免する制度があります。 |
● 滞納措置 | |
特別の理由がなく保険料の滞納が続きますと、通常の被保険者証よりも有効期間が短い短期被保険者証が交付 されます。 1年以上滞納している場合などには被保険者証を返還していただき資格証明書が交付されることになります。 また、滞納処分を受けることがありますので、事情により保険料の納付が困難な方は、健康推進課保険年金係 までご相談ください。 |
医療の給付
医療機関の窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提示し治療を受けることができます。 |
● 窓口での自己負担割合 | |
窓口で支払う費用(一部負担金)は外来、入院ともかかった医療費の1割です。ただし、現役並み所得のある 方は、3割の負担となります。 |
区分 | 負担割合 | 該当要件 |
現役並み 所得者 |
3割 | 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる 方。ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、1割負担となります。 1. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円 未満の方。 ※ 経過措置として1を超えた場合でも、同一世帯の70才から74才までの方を含めた 収入の合計が520万円未満の方は1割負担となります。 2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計額 が520万 円未満の方。 |
一般 | 1割 | 同一世帯の世帯員の中に住民税が課税されている方がいる場合。 |
低所得者 区分2 |
同一世帯の世帯員が全員住民税非課税である場合。(うち低所得者1に該当しない方) | |
低所得者 区分1 |
同一世帯の世帯員が全員住民税非課税であって、その世帯員の各所得から必要経費・ 控除を差し引いたときに0円となる方。(ただし、公的年金の所得は控除額を80万円として計算) |
● 自己負担限度額 | |
保険適用分の窓口支払(月単位)が以下の金額を超えた場合は、高額療養費の申請により支給されます。 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |
現役並み 所得者 |
57,600円 | 80,100円+医療費の1%(※) (44,400円) |
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (4回目以降44,400円) |
低所得者 区分2 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者 区分1 |
8,000円 | 15,000円 |
※ 医療費の1%とは? | |
医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%が加算されます。( )内の金額は、過去12ヶ月間に外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降の限度額として適用されます。 | |
自己負担の対象額は? | |
病院・歯科・調剤などの保険適用分については高額療養費の対象となります。ただし、入院時の食事代や居住費、保険のきかない部分(差額ベッド料など)は対象となりません。 |
● 限度額適用・標準負担限度額減額認定証 | |
低所得者1・2に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を健康推進課保険年金係で申請発行し、医療機関に提示することで、同一医療機関での保険適用分の窓口支払(月単位)が自己負担限度額にとどめられます。 | |
※ 平成24年4月1日から高額な外来診療についても限度額適用・標準負担額減額認定証が適用されます。また、保険薬局、指定訪問看護事業者も同様の取扱いとなります。 | |
(申請に必要なものは?) | |
印鑑(認め可)、被保険者証、本人確認ができるもの(免許証など)、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードが必要です。 また、同一世帯以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。 |
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● 入院時食事代 | |
低所得者1・2の方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、健康推進課保険年金係で申請を行ってください。 |
区分 | 1食あたり負担額 | |
現役並み所得者および一般 | 460円 | |
低所得区分2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得区分1 | 100円 |
※ 食事の差額支給について | |
住民税非課税世帯等に該当する(低所得1・2)方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされ、退院までに認定証が届かなかった場合、またはやむをえない事情があった場合は、後日申請していただくと差額を支給することができます。 申請には、被保険者証、ご印鑑(認め可)、通帳(振込先口座のわかるもの)、当該診療にかかった領収書(原本)が必要となります。 |
● 高額介護合算療養費 | |
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った後期高齢者医療費と介護サービス利用料の合計額が一定の金額を超える場合、「高額介護合算療養費」が支給されます。(ただし、公費などの補助を受けられている方は、支給額が減額される場合があります。)また、支給対象者には、毎年12月頃に申請書が送付されます。 |
年度限度額(毎年8月1日~翌年7月31日) |
所得区分 | 合算後の限度額 |
現役並み所得者 | 67万円 |
一 般 | 56万円 |
低所得区分2 | 31万円 |
低所得区分1 | 19万円 |
※限度額は世帯ごとになります。 |
● その他の給付 | |
○ 医師の指示で訪問看護を受ける場合も、1割(現役並み所得者は3割)の自己負担額で使用できます。 | |
○ 疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により必要な治療を受けるために、緊急的にやむをえず 医療機関に移送され、広域連合がこれを認めた場合に限り移送費が支給されます。 |
申請により費用が支給される場合
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申請には印鑑と振込み口座がわかるものが必要です。 また、上記1から5に関しては、費用に係る領収書も必要となります。 |
交通事故などにあったときは
● 示談の前に必ずご相談ください! | |
本来、交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。 しかし、届け出をすることによって後期高齢者医療で治療を受けることができます。 この場合、広域連合が治療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになりますが、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度は使えなくなることがありますので、示談の前には必ず健康推進課保険年金係へご相談ください。 |
こんなときは市町村に届けてください
転入、転出、転居、氏名変更、死亡、生活保護を受給(廃止)されたときなどは14日以内に届出が必要です。 |
こんな時 | 届出に必要なもの | |
一定の障害のある方が65歳になったとき | 身体障害者手帳など、印鑑 | |
65才を過ぎて一定の障害のある状態になったとき | 身体障害者手帳など、印鑑 | |
転出するとき | 被保険者証、印鑑、通帳 | |
転入してきたとき | 県外からの転入 | 後期高齢者医療負担区分等証明書、印鑑 |
県内からの転入 | 印鑑 | |
町内で住所が変わったとき | 被保険者証、印鑑 | |
生活保護 | 開始したとき | 被保険者証、印鑑、生活保護開始決定通知書 |
廃止したとき | 印鑑、生活保護廃止決定通知書 | |
死亡したとき | 被保険者証、印鑑、通帳 |
転出および死亡されたときは、保険料の還付・葬祭費(死亡のみ)が発生する場合がありますので、振込み口座がわかるものが必要です。 本人、代理人の方が申請をされる場合でも、本人確認をさせていただくことがありますので必ず本人確認できるもの(免許証など)をご持参ください。 後期高齢者医療制度の各種申請にはマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードが必要です。 |
後期高齢者医療制度については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。 |
このページに関するお問い合わせ
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
健康推進課 保険年金係
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