令和元年10月1日の消費税・地方消費税率引上げに伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けの「プレミアム付商品券」を販売します。
1.事業の概要
〇購入対象者(aとbの両方対象の方は両方の条件で購入可)
a)・・・平成31年度の住民税非課税者(課税基準日平成31年1月1日)※住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族、生活保護の受給者などは対象外となります。
b)・・・3歳未満の子が属する世帯の世帯主
※平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子どものいる世帯の世帯主の方
〇販売価格等
〇使用期間
〇使用可能店舗
〇商品券の販売期間
〇販売場所
かつらぎ町商工会(平日:午前8時30分~午後5時)
2.プレミアム付商品券購入の流れ
a)・・・平成31年度の住民税非課税者
1 対象と想定される方へ事業の案内と申請書を郵送します。<6月末頃>
2 購入希望者の申請を受け付けます。<7月1日~11月29日まで>(購入を希望される方は、申請書を記入し、同封している封筒に入れ投函してください。)
3 審査を行い対象者にプレミアム付商品券を購入するための引換券を送付します。<9月以降随時>
4 購入引換券をもって、かつらぎ町商工会で商品券を購入して頂けます。<10月1日~>
b)・・・3歳未満の子が属する世帯の世帯主
2 令和元年8月1日から令和元年9月30日までに生まれた子の世帯主に、
3 購入引換券をもって、かつらぎ町商工会で商品券を購入して頂けます。<10月1日~>
3.お知らせ
お住まいの住所を登録されていますか?
購入対象者の方へ円滑にご連絡するため、適切に住所の登録等がなされている必要があります。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方への対応
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方で、一定の要件を満たす場合は、支援措置を受けることができます。
DV避難者の支援・申し出手続き [PDFファイル/1250KB]
プレミアム付商品券受領に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/222KB]
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」のご注意ください
申請いただいた内容に不明な点があった場合には、かつらぎ町から問合せを行う場合もありますが、プレミアム付商品券事業の購入に当たっては、次の点にご注意ください。
・「プレミアム付商品券」を販売するために、かつらぎ町や内閣府などが手数料などの振込を求めることはありません。
・かつらぎ町や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。
・不審な電話や郵便・メール等が来た場合には、かつらぎ町の下記の問合せ先や最寄りの警察署までご連絡ください。