○かつらぎ町公告式条例
昭和33年7月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日、町長の氏名及び条例番号を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、かつらぎ町役場公告式掲示板に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
第6条 前2条の規定は、法第16条第5項に規定する町の定める公表を要する規定以外の告示(以下「告示」という。)の公示について準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日条例第27号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第33号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。