○かつらぎ町公告式条例

昭和33年7月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日、町長の氏名及び条例番号を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、かつらぎ町役場公告式掲示板に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表するときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関で定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関の代表者の印」と読み替えるものとする。

第6条 前2条の規定は、法第16条第5項に規定する町の定める公表を要する規定以外の告示(以下「告示」という。)の公示について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第27号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第33号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

かつらぎ町公告式条例

昭和33年7月1日 条例第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第2号
昭和35年6月22日 条例第16号
昭和43年12月24日 条例第27号
昭和45年6月17日 条例第11号
平成5年6月30日 条例第12号
平成14年3月19日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第33号