○かつらぎ町名誉町民条例

昭和47年6月23日

条例第22号

第1条 かつらぎ町の発展に卓絶した功績のあった者又はかつらぎ町の縁故の深い者で郷土の誇りとなるもので、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところによりかつらぎ町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰するものとする。

2 名誉町民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

第3条 名誉町民には、顕彰状及び徽章並びに記念品を贈るものとする。

2 名誉町民は、広報に掲載し、これを公表するものとする。

第4条 名誉町民には、規則の定めるところにより礼遇をし、又は特典を与えることができる。

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失い、町民感情にそぐわないと認めるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を停止するものとする。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町名誉町民条例

昭和47年6月23日 条例第22号

(昭和47年6月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年6月23日 条例第22号