○かつらぎ町名誉町民条例施行規則

昭和47年6月24日

規則第11号

第1条 この規則は、かつらぎ町名誉町民条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 名誉町民の事績は、名誉町民台帳(様式第1号)に登録して永久に保存する。

第3条 条例第3条に定める顕彰状及び徽章は、様式第2号及び様式第3号によるものとし、記念品は、その都度町長が定める。

第4条 条例第4条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。

(1) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(2) 町の行う公式の式典へ招待すること。

(3) 町において発行する町政に関する図書その他の刊行物を贈ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、適当と認められること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町名誉町民条例施行規則

昭和47年6月24日 規則第11号

(昭和55年11月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年6月24日 規則第11号
昭和55年11月21日 規則第6号