○かつらぎ町名誉町民条例施行規則
昭和47年6月24日
規則第11号
第1条 この規則は、かつらぎ町名誉町民条例(昭和47年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 名誉町民の事績は、名誉町民台帳(様式第1号)に登録して永久に保存する。
第4条 条例第4条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。
(1) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(2) 町の行う公式の式典へ招待すること。
(3) 町において発行する町政に関する図書その他の刊行物を贈ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適当と認められること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。