○かつらぎ町表彰規程

昭和43年9月10日

規程第9号

第1条 この規程は、公共の福祉増進に功労のあった者その他広く町民の模範となるべき者を表彰して、その功績をたたえることを目的とする。

第2条 表彰は、次の各号に該当する者について町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(2) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた者

(3) 身の危難を顧みず人命を救助し、又は災害の防護若しくは復旧に貢献し、その功績が特に優れた者

(4) 消防、水防の業務に貢献し、その功績が特に優れた者

(5) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者

(6) 産業の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(7) 教育、文化、体育等の振興又は児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れた者

(8) 勤労に励み、特に他の模範とするに足る者

(9) 納税貯蓄又は統計の推進に貢献し、その功績が特に優れた者

(10) 交通安全、治安維持等に尽力し、その功績が特に優れた者

(11) 徳行が特に優れ、他の模範とするに足る者

(12) 公益のため私財を寄附し、その功績が特に優れた者

(13) 前各号に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる者

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

第4条 第2条各号の規定に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。

第5条 表彰は、隔年7月1日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、適宜行うことができる。

第6条 この規程により表彰された者は、町広報に登載する。

第7条 第2条各号に規定する項目ごとに所管課等は、功績調書(別記様式)を調製し、総務課を経て町長に内申するものとする。

第8条 総務課長は、表彰原簿を備えておかなければならない。

第9条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和43年10月10日から施行する。

2 昭和43年度にあっては、第5条中「7月1日」とあるのは、「10月10日」と読み替えるものとする。

画像

かつらぎ町表彰規程

昭和43年9月10日 規程第9号

(昭和43年9月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年9月10日 規程第9号