○かつらぎ町議会傍聴規則

昭和62年6月23日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(様式第1号)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券(様式第2号)を会議当日所定の場所で、先着順により交付することができる。ただし、議長が定める傍聴人の定員を超える傍聴希望のある場合には、傍聴券の交付は抽選の方法によることができる。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に、住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(2) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(4) 示威的行為を目的とする鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(5) めいてい等により会議を妨害する者

(6) 前各号に定めるもののほか、銃器、棒その他他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれあるものを携帯している者

2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第6号までに規定する物品を携帯等しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(かつらぎ町議会会議規則の廃止)

2 かつらぎ町議会傍聴人規則(昭和33年議会規則第2号)は、廃止する。

(平成10年3月27日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町議会傍聴規則

昭和62年6月23日 議会規則第2号

(平成30年12月21日施行)