○かつらぎ町議会傍聴規則
昭和62年6月23日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(様式第1号)に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に、住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(2) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(4) 示威的行為を目的とする鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5) めいてい等により会議を妨害する者
(6) 前各号に定めるもののほか、銃器、棒その他他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれあるものを携帯している者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(かつらぎ町議会会議規則の廃止)
2 かつらぎ町議会傍聴人規則(昭和33年議会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成10年3月27日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。