○かつらぎ町議会議場取締規程
昭和35年2月15日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 かつらぎ町議会議場及び附属室(以下「議場」と称する。)の取締りは、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(取締責任者)
第2条 議会事務局長は議長の命を受け、取締責任者として議場を取り締る。
(一般の利用)
第3条 議会の会期中は、議会の用務以外に議場を利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。
(出入の取締り)
第4条 議会の会議中においては、議場の出入は、次の各号の定めるところによる。
(1) 議会を傍聴しようとする者は、係の許可を受け、傍聴人出入口から職員の指示に従って出入りするほか、各室に出入してはならない。
(2) 議長又は議会関係者に面会しようとする者は、職員にその旨申し出て、かつ、面会する者の承認を得て面会するほか、各室へ出入してはならない。
(3) 職員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議場外に退去させなければならない。
2 前項の規定は、議事説明者、警察官及び報道関係者並びに職員については適用しない。
第5条 議会開会中は、次の各号の1に該当する者は、議場に入ることを許さない。
(1) 武器、凶器の類又は示威のため利用すると認める旗、のぼり、プラカード等を携帯する者
(2) 粗暴な行為をする者又は酩酊している者
(3) 異様な服装をした者
第6条 議会閉会中であっても議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。
附則
この規程は、公示の日から施行する。