○かつらぎ町庁舎の議場等使用規程

(趣旨)

第1条 かつらぎ町庁舎の議場等(以下「議場等」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。

(議場等の意義)

第2条 この規程において「議場」とは、議場及び議員控室をいう。

(使用許可の範囲)

第3条 議場等は、特別の定めある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は議長が一般の使用を許可することができる。

(1) 町又は議会の議員の主催する地方自治に関する集会

(2) 町の監査委員及び各種行政委員会の主催する集会

(3) 町の職員団体の行う集会

2 議場等の使用を許可した後において議会が必要を生じたときは、議長は使用責任者にその旨を通知して前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第4条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用の前日までの使用の場所、目的、日時、集合、予定人員を集会責任者より議長に申し出なければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議場等及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規程は、昭和35年3月1日から施行する。

かつらぎ町庁舎の議場等使用規程

 種別なし

(平成2年1月1日施行)