○かつらぎ町議会事務局設置条例
昭和33年8月7日
条例第58号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、かつらぎ町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、かつらぎ町職員定数条例(昭和39年条例第23号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月6日から適用する。
○かつらぎ町議会事務局設置条例
昭和33年8月7日
条例第58号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、かつらぎ町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、かつらぎ町職員定数条例(昭和39年条例第23号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月6日から適用する。