○かつらぎ町議会公印規程

昭和33年8月6日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、かつらぎ町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、様式第1号に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、様式第2号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、昭和33年8月6日から施行する。

(昭和57年6月21日議会規程第1号)

この規程は、昭和57年7月27日から施行する。

(平成6年12月27日議会規程第1号)

この規程は、平成6年12月27日から施行する。

(平成8年7月15日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年7月28日議会規程第1号)

この規程は、平成22年7月28日から施行する。

画像

画像

かつらぎ町議会公印規程

昭和33年8月6日 議会規程第3号

(平成22年7月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年8月6日 議会規程第3号
昭和57年6月21日 議会規程第1号
平成6年12月27日 議会規程第1号
平成8年7月15日 議会告示第1号
平成22年7月28日 議会規程第1号