○かつらぎ町課室設置条例

昭和37年3月12日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び室を置く。

企画公室

総務課

管財情報課

危機管理課

税務課

会計課

住民福祉課

環境課

健康推進課

産業観光課

建設課

花園地域振興課

第2条 各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画公室

(1) 総合企画調整に関すること。

(2) まちづくりの推進に関すること。

(3) 土地利用対策調整に関すること。

(4) 秘書に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 工事関係の請負契約及び用度に関すること。

(7) 建築事業に関すること。

総務課

(1) 人事、給与に関すること。

(2) 例規の審査、制定改廃に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 庁内庶務に関すること。

(7) 支所に関すること。

管財情報課

(1) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 公営住宅に関すること。

(3) 電子計算機の管理運営及び行政・地域の情報化に関すること。

危機管理課

(1) 防災対策に関すること。

(2) 防災計画に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 消防及び水防に関すること。

(5) その他災害等危機管理に関すること。

税務課

(1) 租税に関すること。

(2) 住宅新築改修資金等貸付金に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

会計課

(1) 財務統制管理に関すること。

住民福祉課

(1) 戸籍及び住民基本台帳等住民に関すること。

(2) 福祉に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 人権擁護に関すること。

(5) 人権尊重施策の総合調整に関すること。

環境課

(1) 再生可能エネルギーに関すること。

(2) 清掃に関すること。

(3) 廃棄物収集処理に関すること。

(4) 公害処理の総合調整に関すること。

(5) その他生活環境に関すること。

健康推進課

(1) 公衆衛生等に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 診療所に関すること。

(4) 福祉医療に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) その他健康推進に関すること。

産業観光課

(1) 産業の経営合理化指導及び開発振興に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 山村振興に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

建設課

(1) 道路、河川及び砂防に関すること。

(2) 都市計画事業に関すること。

(3) 京奈和自動車道に関すること。

(4) 土木施設に関すること。

(5) 農林土木に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 農地及び農林施設建設に関すること。

(8) 広域農道事業等の計画、実施及び推進に関すること。

(9) 空き家対策に関すること。

花園地域振興課

(1) 花園支所管内の観光施設等に関すること。

(2) 各種事務事業に係る他課室等との連絡調整に関すること。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

2 かつらぎ町水道事業の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第24号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第22号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第30号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第9号)

この条例の施行日は、別に規則で定める。

(昭和55年規則第3号で昭和55年5月1日から施行)

(昭和57年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(かつらぎ町都市計画審議会条例の一部改正)

2 かつらぎ町都市計画審議会条例(平成12年かつらぎ町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月30日条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町課室設置条例

昭和37年3月12日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年3月12日 条例第3号
昭和44年3月28日 条例第3号
昭和45年9月28日 条例第20号
昭和46年6月30日 条例第21号
昭和47年3月30日 条例第18号
昭和47年7月31日 条例第24号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和48年6月28日 条例第22号
昭和49年6月25日 条例第30号
昭和50年6月30日 条例第25号
昭和50年12月18日 条例第39号
昭和51年12月22日 条例第21号
昭和52年7月1日 条例第30号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和59年10月5日 条例第24号
昭和62年3月30日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第4号
平成2年3月31日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第3号
平成5年10月1日 条例第25号
平成6年8月1日 条例第15号
平成8年4月1日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第4号
平成11年6月28日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第6号
平成14年3月19日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第34号
平成18年3月23日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第1号
平成26年9月25日 条例第27号
平成29年12月25日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第8号
令和元年12月24日 条例第37号
令和3年12月20日 条例第21号