○かつらぎ町役場処務規程

昭和37年3月13日

規程第1号

庁中一般

各出先機関

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条の2)

第3章 事務分掌(第5条―第16条)

第4章 服務

第1節 通則(第17条―第28条)

第2節 出張(第29条―第31条)

第3節 当直(第32条―第37条)

第4節 非常事態(第38条・第39条)

第5章 事務引継ぎ(第40条・第41条)

第6章 雑則(第42条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 かつらぎ町役場の処務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(組織目的)

第2条 かつらぎ町役場の組織機構は、事務、業務に大別して、職能分化の同質型事務を集約統合し、事務量の適正配分、能率向上、更に共業体制を推し進め組織活動の統合機能確立を企図する。

(係の設置)

第3条 各課室に次の係を置く。

(1) 企画公室 政策調整係 地方創生係 秘書広報係 建築契約係

(2) 総務課 管理係 総務係

(3) 管財情報課 管財係 住宅係 情報推進係

(4) 危機管理課 消防係 防災係

(5) 税務課 住民税係 固定資産税係 徴収係 地籍調査係

(6) 会計課 会計係

(7) 住民福祉課 住民係 福祉係

(8) 環境課 住民環境係 環境政策係

(9) 健康推進課 保険年金係 衛生係 介護保険係 長寿社会係

(10) 産業観光課 農業振興係 林業振興係 商工観光係

(11) 建設課 総務係 工務係 管理係

(12) 花園地域振興課 地域振興係

(職の設置)

第4条 課に課長、室に室長を置く。

2 課に課長補佐、室に室長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 本庁に参事を置くことができる。

5 本庁に検査長及び検査員を置く。

6 前各項に掲げる職のほか、特定の事務をさせるため必要があるときは、主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事等の職を置くことができる。

(職務権限)

第4条の2 課長又は室長は、上司の命を受け、その課又は室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐又は室長補佐は、上司の命を受け、その課又は室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長又は室長を補佐し、及び課長又は室長に事故があるときその職務を代理する。

3 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、並びに課長又は室長及び課長補佐又は室長補佐に事故があるとき課長又は室長の職務を代理する。

4 参事は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

5 検査長又は検査員は、上司の命を受け、工事の設計審査、検査及び指導に関する事務に従事する。

6 主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事等は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。

第3章 事務分掌

(相互援助協調)

第5条 各課室及び各係間は常に連絡を密にし、この規程に定める事務分掌にかかわらず、第2条に規定する目的達成のため相協力して、その事務の効率的な処理をするようにしなければならない。

(事務分掌の例外)

第6条 第8条から第13条の4までに定めるもののほか、主管課室の明らかでない事務は、総務課長と関連する課長及び室長(以下「課長等」という。)において協議の上、その所属を決定しなければならない。

2 関連する課長等において所属を決定し難いときは、町長にその決定を求めなければならない。

(事務の分担)

第7条 課長等は、所属職員の事務の分担を定め、町長に報告しなければならない。

(事務分掌)

第8条 企画公室各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 政策調整係

(1) 特命事項に関すること。

(2) 総合企画調整に関すること。

(3) 行政の効率に関すること。

(4) 土地利用の総合対策調整に関すること。

2 地方創生係

(1) ふるさとかつらぎ寄附金に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生に関すること。

(3) 国際交流等に関すること。

(4) 協働のまちづくりに関すること。

3 秘書広報係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 広報に関すること。

4 建築契約係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(2) 建築工事の施工に関すること。

(3) 町有建築物に係る築造営繕に関すること。

(4) 建築の相談等に関すること。

(5) 工事関係の請負契約の締結に関すること。

(6) 工事関係の業務委託契約に関すること。

(7) 指名業者の選定に関すること。

第8条の2 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 管理係

(1) 職員の任免その他身分取扱いに関すること。

(2) 職員の服務考査、研修、指導及び表彰に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の保健、福利及びその他厚生に関すること。

(5) 職員の給与の源泉徴収及び特別徴収事務に関すること。

(6) 職員の恩給及び共済組合に関すること。

(7) 人事記録に関すること。

(8) 出張に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 公平委員会に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 例規の審査、制定改廃に関すること。

(13) 議会提出議案の取りまとめ、審査及び作成に関すること。

(14) 選挙管理委員会に関すること。

(15) 監査委員に関すること。

(16) 庁内連絡協調に関すること。

(17) その他執行機関との連絡に関すること。

(18) 告示・公告その他公表に関すること。

(19) 文書の収受・発送に関すること。

(20) 文書の査閲・浄書及び保存管理に関すること。

(21) その他文書事務に関すること。

(22) 固定資産評価審査委員会に関すること。

2 総務係

(1) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(2) 庁内施設等の取締り、管理及び庶務に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 当直日誌に関すること。

(5) 交通安全(施設を除く。)及び防犯に関すること。

(6) 新県民運動の企画、調整及び他課に属しない事業の実施に関すること。

(7) 基幹統計に関すること。

(8) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(9) 町史の資料管理及び頒布に関すること。

(10) 地域交流センターに関すること。

第8条の3 管財情報課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

1 管財係

(1) 普通財産及び行政財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 財産台帳の記録整備に関すること。

(3) 物品の修繕及び賃貸並びに処分に関すること。

(4) 備品台帳、消耗品台帳の記録・整備に関すること。

(5) 町有自動車の管理運行に関すること。

(6) その他財産管理及び管財に関すること。

2 住宅係

(1) 公営住宅に関すること。

(2) 公営住宅の使用料の調定及び徴収に関すること。

(3) その他住宅行政に関すること。

(4) 定住促進住宅に関すること。

3 情報推進係

(1) 電子計算機の管理運営に関すること。

(2) 電子計算処理に係る企画調整に関すること。

(3) その他電子計算に関すること。

(4) 行政・地域の情報化の推進及び運用に関すること。

第8条の4 危機管理課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

1 消防係

(1) 消防及び水防に関すること。

2 防災係

(1) 防災に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

第9条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 住民税係

(1) 住民税の賦課に関すること。

(2) 住民税の特別徴収に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(4) 軽自動車税の賦課に関すること。

(5) 原動機付自転車の標識交付及び臨時交付に関すること。

2 固定資産税係

(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 償却資産の評価に関すること。

(3) 固定資産税及び都市計画税賦課に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(5) 土地家屋台帳及び課税台帳の異動記録・整備保管に関すること。

(6) その他固定資産税に関すること。

3 徴収係

(1) 課に属する諸証明の発行に関すること。

(2) 町税の徴収に関すること。

(3) 滞納整理及び処分に関すること。

(4) 徴収受託に関すること。

(5) 町税の欠損処分に関すること。

(6) 徴収簿の消込みに関すること。

(7) 過誤納金の還付に関すること。

(8) 町たばこ税に関すること。

(9) 入湯税に関すること。

(10) その他町税の賦課徴収に関すること。

(11) 住宅新築改修資金等貸付金の償還に関すること。

4 地籍調査係

(1) 地籍調査の実施計画に関すること。

(2) 一筆地調査に関する関係機関との協議調整に関すること。

(3) 地籍調査簿及び地籍図の成果品の認証に関すること。

(4) 地籍調査済成果データの移動に係る修正、管理及び成果データの交付に関すること。

(5) その他地籍調査全般に関すること。

第10条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 会計係

(1) 予算の編成及び統制管理に関すること。

(2) 地方交付税及び他課室に属しない国県交付金に関すること。

(3) 町債及び一時借入金に関すること。

(4) 資金計画に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 財政計画その他財政全般に関すること。

第11条 住民福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 住民係

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 来庁者の受付に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 在留関連事務等に関すること。

(6) 印鑑登録に関すること。

(7) 戸籍・印鑑及び住民基本台帳関係の謄抄本又は諸証明若しくは写しの発行に関すること。

(8) 埋火葬の許可及び死産届の処理に関すること。

(9) 自動車の臨時運行標識交付に関すること。

(10) 選挙人名簿登録の申出及び選挙人名簿登録証明書の発行に関すること。

(11) 住民関係事務の他課との連絡に関すること。

(12) 住民情報処理に関すること。

(13) その他住民サービスに関すること。

2 福祉係

(1) 生活保護及び生活困窮相談に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人並びに行旅人に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 扶助募金に関すること。

(5) 戦争犠牲者に関すること。

(6) 福祉団体等との連絡調整に関すること。

(7) 民生委員・児童委員に関すること。

(8) 障害福祉に関すること。

(9) 児童福祉に関すること。

(10) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(11) 人権委員会に関すること。

(12) 人権相談に関すること。

(13) 人権擁護に関すること。

(14) 人権施策の調査及び検証に関すること。

(15) その他福祉全般に関すること。

第11条の2 環境課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 住民環境係

(1) し尿、じん芥の処理に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画及び指導に関すること。

(3) 災害廃棄物処理計画に関すること。

(4) 橋本周辺広域市町村圏組合のごみ処理場に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業の許可及び監督に関すること。

(6) 衛生施設事務組合との連絡に関すること。

(7) 清掃汚泥に関すること。

(8) 墓地及び火葬場に関すること。

(9) 畜犬登録に関すること。

(10) 他課室に属しない生活環境保全に関すること。

2 環境政策係

(1) 公害の調査、規制、防止(監視パトロール)に関すること。

(2) 公害の受付及び総合調整に関すること。ただし、それぞれの所管課室等における分掌事務の処理を除く。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

第11条の3 健康推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 保険年金係

(1) 福祉医療給付に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 診療所に関すること。

(4) 改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療給付に関すること。

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療の事務に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) その他年金相談に関すること。

2 衛生係

(1) 感染症の予防及び公衆衛生に関すること。

(2) 精神障害者の保護に関すること。

(3) そ族・昆虫及び寄生虫の駆除に関すること。

(4) 各予防接種に関すること。

(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事業に関すること。

(6) 母子衛生に関すること。

(7) 保健及び栄養相談に関すること。

(8) 家族計画及び母子健康保持に関すること。

(9) 献血に関すること。

(10) 伊都地方休日急患診療所・病院群輪番制事務組合との連絡に関すること。

3 介護保険係

(1) 被保険者の資格管理に関すること。

(2) 要介護・要支援認定に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 第1号被保険者保険料の賦課、徴収に関すること。

4 長寿社会係

(1) 介護予防に関すること。

(2) 地域包括ケアに関すること。

(3) 高齢者生活支援に関すること。

(4) 認知症支援に関すること。

(5) 老人福祉施設に関すること。

(6) その他高齢者福祉に関すること。

第12条 産業観光課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 農業振興係

(1) 農業委員会の運営に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)関係許可申請及び調整等に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農地取得資金・自作農維持資金に関すること。

(5) 土地改良区との連絡調整等に関すること。

(6) 農業畜産業経営の合理化振興に関すること。

(7) 農業畜産業の構造改善事業の企画、立案及び促進に関すること。

(8) 米穀の生産者別政府買入数量の割当てに関すること。

(9) 農業等改良普及員との連絡に関すること。

(10) 農業経営者に対する資金融資諸制度の斡旋指導に関すること。ただし、工事技術を伴うものを除く。

(11) 農作物災害対策に関すること。

(12) その他農業振興全般に関すること。

2 林業振興係

(1) 山村振興に関すること。

(2) 森林組合に関すること。

(3) 狩猟に関すること。

(4) 林業技術の指導及び普及に関すること。

(5) 造林に関すること。

(6) 森林火災防止に関すること。

(7) 緑化(花木の植栽美化を含む。)推進に関すること。

(8) その他林業振興に関すること。

3 商工観光係

(1) 商工鉱業振興に関すること。

(2) 消費者行政に関すること。

(3) 度量衡に関すること。

(4) 商工会との連絡調整に関すること。

(5) 観光の調査研究に関すること。

(6) 観光の振興に関すること。

(7) 自然公園に関すること。

(8) その他商工観光全般に関すること。

第13条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務係

(1) 課の所掌に属する予算執行に関すること。

(2) 課の分掌に属する事務に関すること。

(3) 課の所管に係る土地及び物件の収用買収に関すること。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可及びかつらぎ町開発指導要綱に関すること。

(5) 都市計画の調査及び立案に関すること。

(6) 都市計画審議会に関すること。

(7) 事業施工に伴う土地及び物件の所有権移転登記に関すること。

(8) その他都市計画全般に関すること。

(9) 空き家対策に関すること。

2 工務係

(1) 国庫補助事業及び県補助事業の施工に関すること。

(2) 町単独事業の新設、改良及び修繕工事に関すること。

(3) 道路、河川及び下排水路の維持修繕工事の施工に関すること。

(4) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(5) 都市計画事業の施工に関すること。ただし、下水道事業を除く。

(6) 農地及び農林業に関する公共施設の災害復旧事業に関すること。

(7) 県営事業等の建設促進に関すること。

(8) 土地改良事業に関すること。

(9) 他課室に属しない公共土木及び農林土木の設計施工全般に関すること。

3 管理係

(1) 道路及び河川等の管理に関すること。

(2) 町道認定及び廃止・変更に関すること。

(3) 準用河川の指定及び廃止に関すること。

(4) 道路・河川等の占用及び施工承認等に関すること。

(5) 法定外公共物全般に関すること。

(6) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(7) 京奈和自動車道に関すること。

第13条の2 花園地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 地域振興係

(1) 防災に関すること。

(2) 住民票、戸籍及び印鑑証明発行等に関すること。

(3) 各種届の申請収受に関すること。

(4) 町税の証明に関すること。

(5) 保険事務、患者移送及び衛生事務に関すること。

(6) ごみ及びし尿処理に関すること。

(7) 簡易水道及び飲料水供給施設に関すること。

(8) 観光施設、農業振興及び林業振興に関すること。

(9) 道路管理に関すること。

第13条の3 建設課、上下水道課及び産業観光課(以下「三課」という。)に属する諸工事に伴う用地取得に当たっては、三課間、各係間は共業をもって臨むものとする。

2 用地取得に当たっては、その用地が有償、無償を問わず用地調書(求積計算図、地形分筆図を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。

3 前項の用地調書が工事施工に附帯したものであるときは、その設計書に添付するものとする。

4 三課は、次の各号に定める事務について相互に通報、連携し、又は応援、協力しなければならない。

(1) 同一地区における工事の共同監督について

(2) 工事執行の調整について

5 前項に規定する三課の執務調整は、副町長が所掌するものとする。

(分掌共業事務)

第14条 第2条及び第5条の規定による総合機能確立能率向上の一端として、各課室間において共業を推し進める事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事務部

 町税の課税のための必要適当とされる事務に関すること。

 公金の収納のため必要適当とされる事務に関すること。

 各課室間における設計書浄書に関すること。

 その他必要と認められる事務処理に関すること。

(2) 業務部

 各課室所掌施工事業に係る測量、設計、浄書に関すること。

 窓口業務全般に関することのうち必要適当とされる業務に関すること。

2 各課長等は、各課室内各係の事務分掌の分担に当たっては、職員の連鎖交互分担させる等事務処理の機動化と弾力性の配慮のもと行政の効率化を期するよう努めなければならない。

第15条 削除

(共業事務の実施)

第16条 各課長等は、各課室の所掌事務について共業の必要あるときは、事前に総務課長に申し出るものとする。

2 総務課長は、前項の共業事務について関係課長等と協議の上、総合調整を行うものとする。

3 各課長等は、事務の共業を求めるには、課室内の共業体制を整えなければならない。

4 事務の共業は、上司の執務命令によるものとする。

第4章 服務

第1節 通則

(勤務時間等)

第17条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第27号)第3条から第7条までの規定に基づく職員の勤務時間等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間等については、別に定める。

(登庁)

第17条の2 職員は、執務開始時刻までに出勤し、直ちに出勤カードに自ら押印し、若しくは刻印しなければならない。

2 出勤カードは、総務課において管理する。

3 登庁時限に遅れた者は、出勤カードに遅参印を押印する。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の証明を得て、総務課に提出することにより、定刻に出勤したものとみなされる。

(勤務の態様)

第18条 執務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は努めて丁量を旨として、事務は迅速に処理しなければならない。出張中もまた同様とする。

第18条の2 執務時間中は、名札を着用しなければならない。

(退庁)

第19条 執務時間終了後は随時退庁することができる。ただし、上司の命令があれば時間外又は休日でも勤務しなければならない。

2 前項ただし書の規定による勤務については、別に定める。

3 退庁しようとするときは、机上を整理整頓しなければならない。

(執務中の外出)

第20条 執務時間中に外出又は退出しようとするものは、上司の承認を受けなければならない。

第21条 職員が年次休暇を受けようとするときは、前日までに年次休暇請求カード(様式第4号)に所要事項記載して上司の承認を得て、総務課長に回議するものとする。

(自動車の駐車位置等)

第21条の2 職員は、通勤に使用運行する自動車(所有権を如何を問わず運行するもの。ただし、2輪のものを除く。)を別に指令された場所外に駐車してはならない。

2 前項の駐車禁止は、職員の勤務拘束時間帯及びこれに関連する時間帯とする。

(病気その他私事による欠勤)

第22条 職員が疾病その他やむを得ない事由によって出勤することができないときは、特別休暇整理カード(様式第5号)に所要事項を記載して前日又は午前中に届け出なければならない。

2 疾病による欠勤が7日以上にわたる場合は、医師の診断書を前項の届出書に添付しなければならない。

(休暇及び欠勤による事務渋滞防止等)

第23条 前3条の態様の承認は、職制段階を経るものとし、その期間担任事務が渋滞しないように所属課長等及び他の職員に引き継ぐ等所要の措置をとらなければならない。

(身元保証書の提出)

第24条 新任者は、着任の日から7日以内に身元保証書(様式第6号)及び履歴書を提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

3 前項の保証人には、次の者を依頼することができない。

(1) 町議会議員

(2) 町の常勤職員

(3) 町長において不適当と認めた者

4 在職する職員は、第1項の身元保証書を5年ごとに更新して提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第25条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(職員身分証明書)

第25条の2 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証明書(様式第6号の2)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(退職)

第26条 職員自己の意思により退職しようとするときは、退職しようとする日の前、20日以前に届け出なければならない。

(届出等の経由)

第27条 第21条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長等及び総務課長を経由しなければならない。

(盗難の届出)

第28条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量保管状況その他参考となる事項を具して総務課長を経由して町長に届け出なければならない。

第2節 出張

(出張命令)

第29条 職員の町外出張は、出張伺兼命令簿(様式第7号第8号及び第9号)に所要事項を記入して、上司の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた出張伺兼命令簿は、総務課長へ回議するものとする。

3 職員の町内出張は、出張伺兼命令簿(様式第10号)に所要事項を記入して、所属課長等の承認を受けなければならない。

4 職員は、出張の際、出張先に対する町の発送文書の使送を兼務しなければならない。

(出張中の事故)

第30条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合、遅滞なくその事由を具して上司の指示を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務できないとき。

(3) 天災地変のため旅行を継続することができないとき。

(4) その他受命の必要あるとき。

(出張の復命)

第31条 出張の用務を終えて帰庁したときは、直ちに関係上司に復命しなければならない。ただし、軽易な用務であれば口頭復命によることができる。

第3節 当直

(当直勤務)

第32条 当直は、宿直及び日直とする。

2 職員は、執務時間外及び休日には、当直勤務に服さなければならない。

3 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。

4 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

5 宿直は、午後5時から翌日の午前8時30分まで、日直にあっては午前8時30分から午後5時までとする。ただし、当直員はその時限が過ぎても正当に引継ぎを完了しないときは、勤務を離れることができない。

(当直の任務)

第33条 当直員は、当直勤務中における臨時の事務及び文書事務を処理し、庁内構内の巡視、警戒取締りを行うものとする。

(当直員)

第34条 当直の勤務に服する者は1人又は2人とし、職員をもって輪番にこれを充てる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務配員表を作成し、毎月始の5日前までに各課長等に示達する。

3 各課長等は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該職員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、宿直勤務配員としない。ただし、第3号に規定する職員で、日直勤務配員については、この限りでない。

(1) 新任で3か月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(3) 女子職員

(4) 自動車運転手

(5) その他町長が特に認めた者

(当直の代勤)

第35条 各課長等は、当直勤務配員表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交替して勤務する者を所属職員のうちから定めてこれに当直勤務を命令し、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引のとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(当直員の取扱事項)

第36条 当直勤務に服する者は、次の事項を取り扱うものとする。

(1) 文書、物品の収受に関する事項

 収受文書は、かつらぎ町役場文書取扱規程(昭和37年規程第3号)の定める要領に準じ処理するものとする。

 削除

 当直中に収受した文書、物品については、これを速やかに総務課文書担当係(翌日が町の休日にあっては次の当直員)に引き継がなければならない。

(2) 公印、鍵その他各課室から委託された文書、物品の保管に関する事項

 公印は、埋・火葬許可証及び斎場使用許可書その他のもので開庁日執務時限まで猶予することができない文書を発送する時以外は公印を使用してはならない。

 公印を押印する文書は、その決裁済原議書と照会した結果、差異がないとき。

(3) 来庁者の応接に関する事項

(4) 町旗及び祝日における国旗の掲揚、降下

(5) その他当直員の任務達成のために必要な事項

 火災その他非常事故が発生したとき、又はその発生が予知されるときは、町長、副町長、関係課長等及び必要の場合は全職員に急報し臨機の措置をすること。

 死亡届の受理並びに埋・火葬許可及び斎場使用許可に関すること。

 その他必要と認める事項の処理に関すること。

(当直交替時の措置)

第37条 当直員は、当直勤務終了時限に次に掲げる引継ぎその他の処理をしなければならない。

(1) 当直中に取り扱った事件、巡視の顛末等を当直日誌に記載し、総務課に提出すること。ただし、休日の場合は、次の当直員にこれを引き継ぐこと。

(2) 公印、鍵その他収受及び受託した文書、物品を主務課室(休日の場合は次の当直員)に引き継ぐこと。

(3) 当直に取り扱った事項については、担当課長等又は担当者に顛末を記載して引き継ぐこと。

(4) 前3号による引継ぎに際して禁口伝票を適宜使用することは勿論であること。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第38条 庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第39条 前条の規定により登庁したものは、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課長等に急報すること。

(2) 倉庫及び重要物件を警戒すること。

(3) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

第5章 事務引継ぎ

(事務引継ぎ)

第40条 職員の転任、退職又は休職を命ぜられたときは、課長等以上の職員(事務引継ぎについて法令に規定のある職員を除く。この条において同じ。)はその後任者に、その他の職員は課長等の指名するものに転任、退職又は休職の日から5日以内までに、その担任する事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、課長等は、副町長にこれを引き継がなければならない。この場合においては、副町長は後任者に引き継ぐことができるようになったときには、直ちに引き継ぐものとする。

3 前2項の規定による事務引継ぎの場合においては、処理未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項について、処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載した書類を調製し、更に文書、物件等に目録を調製し、それぞれ引継ぎする者及び引継ぎを受けるものが、これに連署しなければならない。

4 前項の事務の引継ぎが終わったときは、その顛末を上司に報告しなければならない。

第41条 課室の廃置分合があった場合は、旧所管課長等からその担任する事務を、新たに所管する課長等に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎには、前条各項の規定を準用する。

第6章 雑則

(文書の取扱い)

第42条 文書の取扱い等について、別に定める。

(室内配置)

第43条 総務課長は、庁内課室、机、椅子、備品類の配置について執務能率の向上、住民との関係等勘案して、合理化の適正を保持するよう配置図を作成して、町長の承認を得なければならない。

2 各課長等は、課内の配置変更については、配置図を作成し、総務課長に提出して協議しなければならない。

3 総務課長は、各課長等に各課室内の配置について必要と認めるときは助言をすることができる。

(事務室の清掃)

第44条 職員は、互に協力して常時執務する事務室を清掃し清潔を保たなければならない。

2 総務課長は、必要の都度、庁内、構内の清掃実施要領、実地基準をつくり、清掃その他維持管理が合理的にかつ適確に実施されるよう努めなければならない。

3 会議室等の清掃は、使用した主管課室が行うものとする。

(盗難、火災の防止)

第45条 職員は、庁内における盗難及び火災防止について常に配慮しなければならない。

2 公文書類その他の物件で特に重要なものは、非常持出を表示し、火災その他非常災害に際して直ちに搬出できるように、その保管について適切な方策を講じなければならない。

(職員の健康管理)

第46条 職員は、常に健康の保持増進のため休憩時間等を有効に利用するものとする。

2 職員は、町が行う職員の保健のための健康診断、予防注射等は、正当の事由がなくて、その検診を拒み、若しくは忌避することができない。

3 正当な事由がなく、前項の検診等を受けない職員に対しては、その職員が病気休暇を受けるべき事由が発生した場合においても、有給休暇に関する規定を適用しないものとする。

(用紙を定めない願届)

第47条 この規程に規定する願又は届のうち、用紙の定めないものについては、全てA4規格判の用紙を用い、願又は届の事由その他所要事項を記載押印して、第27条に規定するところにより提出するものとする。

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年2月20日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和40年2月16日規程第1号)

この規程は、昭和40年2月16日から施行する。

(昭和41年9月7日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和43年1月30日規程第2号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和43年1月10日から適用する。

(昭和43年4月7日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年8月28日規程第8号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規程第11号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和44年2月12日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和44年3月28日規程第2号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月5日規程第5号)

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の様式による用紙は、当分の間、なお、その用紙を使用することができるものとする。ただし、回議の方法は、改正後の規程の定めに準じるものとする。

(昭和44年8月18日規程第6号)

この規程は、昭和44年8月18日から施行する。

(昭和45年4月8日規程第3号)

この規程は、昭和45年4月8日から施行する。

(昭和45年10月1日規程第6号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和46年4月15日規程第2号)

この規程は、昭和46年4月15日から施行する。

(昭和46年7月7日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年11月16日規程第6号)

この規程は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規程第2号)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日規程第5号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年8月17日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和48年7月11日から適用する。

(昭和48年9月20日規程第9号)

この規程は、昭和48年9月20日から施行する。

(昭和49年7月1日規程第2号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年10月21日規程第6号)

1 この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の様式による帳票は、当分の間、なおその帳票を使用することができるものとする。

(昭和50年6月30日規程第2号)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年12月18日規程第6号)

この規程は、昭和50年12月18日から施行する。

(昭和51年1月9日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。ただし、第4条の8の改正規定は、昭和50年12月18日から適用する。

(昭和51年2月27日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和51年2月9日から適用する。

(昭和51年4月1日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和51年5月4日規程第8号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和51年11月10日規程第11号)

この規程は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和52年1月13日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和52年3月1日規程第3号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和52年4月13日規程第5号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(昭和52年7月1日規程第10号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和53年5月29日規程第1号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年11月10日規程第3号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和54年11月12日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和55年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年6月30日規程第6号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年9月30日規程第7号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年5月22日規程第4号)

この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年4月6日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和59年4月27日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月27日から施行する。

(昭和59年10月5日規程第9号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和60年4月17日規程第2号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和60年6月1日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和60年8月1日規程第5号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和60年12月28日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和62年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月6日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成元年3月28日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月30日規程第3号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成2年4月1日規程第2号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成3年1月21日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成3年3月29日規程第2号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年10月1日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成5年10月29日規程第11号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成6年3月30日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日規程第4号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年4月1日規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月11日規程第6号)

この規程は、発令の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年5月14日規程第10号)

この規程は、発令の日から施行し、平成10年5月13日から適用する。

(平成10年12月9日規程第15号)

この規程は、平成10年12月9日から施行する。

(平成11年3月9日規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年11月11日規程第9号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成12年3月23日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月15日規程第1号)

この規程は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年2月13日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規程第17号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年2月16日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月27日規程第4号)

この規程は、平成16年5月10日から施行する。

(平成17年3月31日規程第3号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成17年3月31日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規程第13号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日規程第13号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成18年9月26日規程第16号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成18年10月11日規程第17号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月16日規程第14号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月7日規程第14号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月12日規程第20号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成25年10月1日訓令甲第9号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成26年7月1日訓令甲第12号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成26年9月26日訓令甲第13号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日訓令甲第24号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

様式第3号の1 削除

様式第3号の2 削除

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かつらぎ町役場処務規程

昭和37年3月13日 規程第1号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年3月13日 規程第1号
昭和38年2月20日 規程第1号
昭和40年2月16日 規程第1号
昭和41年9月7日 規程第1号
昭和43年1月30日 規程第2号
昭和43年4月7日 規程第4号
昭和43年8月28日 規程第8号
昭和43年12月27日 規程第11号
昭和44年2月12日 規程第1号
昭和44年3月28日 規程第2号
昭和44年6月5日 規程第5号
昭和44年8月18日 規程第6号
昭和45年4月8日 規程第3号
昭和45年10月1日 規程第6号
昭和46年4月15日 規程第2号
昭和46年7月7日 規程第4号
昭和46年11月16日 規程第6号
昭和48年3月31日 規程第2号
昭和48年6月28日 規程第5号
昭和48年8月17日 規程第7号
昭和48年9月20日 規程第9号
昭和49年7月1日 規程第2号
昭和49年10月21日 規程第6号
昭和50年6月30日 規程第2号
昭和50年12月18日 規程第6号
昭和51年1月9日 規程第1号
昭和51年2月27日 規程第4号
昭和51年4月1日 規程第7号
昭和51年5月4日 規程第8号
昭和51年11月10日 規程第11号
昭和52年1月13日 規程第1号
昭和52年3月1日 規程第3号
昭和52年4月13日 規程第5号
昭和52年7月1日 規程第10号
昭和53年5月29日 規程第1号
昭和54年11月10日 規程第3号
昭和54年11月12日 規程第4号
昭和55年3月31日 規程第2号
昭和55年6月30日 規程第6号
昭和55年9月30日 規程第7号
昭和56年5月22日 規程第4号
昭和57年4月6日 規程第1号
昭和58年3月31日 規程第2号
昭和58年12月26日 規程第7号
昭和59年4月27日 規程第1号
昭和59年10月5日 規程第9号
昭和60年4月17日 規程第2号
昭和60年6月1日 規程第4号
昭和60年8月1日 規程第5号
昭和60年12月28日 規程第7号
昭和62年4月1日 規程第2号
昭和63年6月6日 規程第1号
平成元年3月28日 規程第1号
平成元年5月30日 規程第3号
平成2年4月1日 規程第2号
平成3年1月21日 規程第1号
平成3年3月29日 規程第2号
平成5年4月1日 規程第4号
平成5年10月1日 規程第7号
平成5年10月29日 規程第11号
平成6年3月30日 規程第1号
平成6年8月1日 規程第4号
平成8年4月1日 規程第2号
平成8年4月1日 規程第5号
平成9年3月31日 規程第1号
平成10年3月30日 規程第1号
平成10年5月11日 規程第6号
平成10年5月14日 規程第10号
平成10年12月9日 規程第15号
平成11年3月9日 規程第3号
平成11年4月1日 規程第4号
平成11年6月29日 規程第7号
平成11年11月11日 規程第9号
平成12年3月23日 規程第4号
平成14年1月15日 規程第1号
平成14年2月13日 規程第2号
平成14年3月29日 規程第6号
平成15年12月26日 規程第17号
平成16年2月16日 規程第1号
平成16年4月27日 規程第4号
平成17年3月31日 規程第3号
平成17年3月31日 規程第5号
平成17年9月30日 規程第13号
平成18年3月23日 規程第6号
平成18年8月1日 規程第13号
平成18年9月26日 規程第16号
平成18年10月11日 規程第17号
平成19年3月22日 規程第5号
平成19年12月28日 規程第15号
平成20年3月27日 規程第5号
平成21年3月24日 規程第3号
平成21年7月16日 規程第14号
平成22年3月30日 規程第4号
平成24年3月15日 規程第2号
平成24年6月7日 規程第14号
平成24年7月12日 規程第20号
平成25年10月1日 訓令甲第9号
平成26年4月1日 訓令甲第4号
平成26年7月1日 訓令甲第12号
平成26年9月26日 訓令甲第13号
平成29年3月17日 訓令甲第5号
平成30年2月27日 訓令甲第7号
平成30年11月28日 訓令甲第24号
平成31年4月1日 告示第88号
令和元年10月15日 訓令甲第18号
令和2年3月31日 訓令甲第10号
令和3年3月11日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第1号
令和4年12月5日 訓令甲第16号