○かつらぎ町地籍調査推進委員会規則

平成元年3月27日

規則第2号

(設置)

第1条 この規則は、かつらぎ町における国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査事業の円滑な推進を図るため、かつらぎ町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、その調査を実施する地域ごとに設置し、地理精通者等のうちから町長が委嘱した若干名の委員で構成する。

(役員)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、実施地域内地籍調査の完了までとする。

2 委嘱した委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。

(会議の招集)

第5条 委員会は、必要に応じて会長の招集により会議を開催するものとする。

(委員会の庶務)

第5条の2 委員会の庶務は、税務課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は、地籍調査の実施を推進するために次の事務を行う。

(1) 地籍調査の趣旨、普及及び啓蒙指導に関すること。

(2) 地籍調査実施者と土地所有者の連絡調整に関すること。

(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及びけい畔の帰属に関する調査基準並びに協定に関すること。

(4) 境界の紛争に関し、和解の勧告、円満解決に関すること。

(5) その他地籍調査に必要なこと。

(報酬)

第7条 委員の報酬は、かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第9号)別表第2の審議会・協議会等附属機関の委員の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町地籍調査推進委員会規則

平成元年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年3月27日 規則第2号
平成3年4月16日 規則第8号
平成5年10月1日 規則第19号
平成8年4月1日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第12号