○かつらぎ町建設業者選考等審査委員会規程

昭和58年4月25日

規程第4号

第1条 かつらぎ町の起業に係る建設工事等の入札参加業者の指名及び発注等の適正化を図り、もって執行の厳正を期するため、かつらぎ町建設業者選考等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査し、審議し、決定する。

(1) 請負業者の総合的能力の判定等に関すること。

(2) 建設工事等の入札参加者の選考に関すること。

(3) 請負業者の指名停止に関すること。

(4) 発注業務の適正化方策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める事項について審査すること。

2 前項第2号による入札参加者を決定したときは、入札参加者選考決定書(別記様式)により、町長に報告しなければならない。

第3条 委員会は、会長、副会長、委員若干名、臨時委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から互選する。

4 委員は、各課室等の職員から町長が任命する。

5 臨時委員は、関係工事についての選考の都度任命し、その選考の決定を終えたときは、任務を終了する。

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ書面等をもって意見を提出することができる。

第6条 委員会は、第1条の目的を達成するために公正にその任務を行い、審議は、公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

第7条 委員会は、関係課室長又は出先機関の長に対し必要な資料の提出又は意見を求めることができる。

第8条 委員会の庶務は、企画公室において処理する。

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 かつらぎ町建設業者選考等審査会規程(昭和51年規程第6号)は、廃止する。

(平成8年4月1日規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規程第9号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年11月18日規程第36号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日規程第17号)

この規程は、発令の日から施行する。

(令和元年10月15日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

画像画像

かつらぎ町建設業者選考等審査委員会規程

昭和58年4月25日 規程第4号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年4月25日 規程第4号
平成8年4月1日 規程第4号
平成13年6月1日 規程第9号
平成15年12月22日 規程第8号
平成17年11月18日 規程第36号
平成19年3月22日 規程第5号
平成20年7月7日 規程第17号
令和元年10月15日 訓令甲第18号
令和4年12月5日 訓令甲第16号