○かつらぎ町行政事務嘱託に関する規則
昭和39年12月22日
規則第7号
第1条 かつらぎ町行政機関と住民の相互連絡を密にし、行政事務の円滑な運営を図るため行政事務嘱託を置く。
第2条 行政事務嘱託は、かつらぎ町内の自治会の区域に各1人を置く。
第3条 行政事務嘱託は、当該自治区の区長を充て、町長が委嘱する。
2 行政事務嘱託は、当該自治区の区長の更迭によって解嘱するものとする。
3 行政事務嘱託は、非常勤とする。
第4条 行政事務嘱託は、第1条の目的達成のための必要な事務を掌る。
第5条 かつらぎ町は、行政事務嘱託にその事務の遂行に要した費用を予算の範囲内において支弁することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。