○かつらぎ町庁舎等管理規則

昭和51年4月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町庁舎等(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、かつらぎ町の事務又は事業の用に供する土地、建物その他の設備で町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則等)

第3条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎等に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為のないよう留意しなければならない。

(庁舎等への出入等)

第4条 町長は、庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎等に出入しようとする者その他庁舎等に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

2 執務時間外において庁舎等に入ろうとする者は、時間外出入者名簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。

(許可を要する行為等)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、庁舎等使用許可証(様式第3号)によりその許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外の者が主催する集会又は集団行進をすること。

(2) 物品販売その他これに類する商業的行為をすること。

(3) 諸施設を設けること。

(4) 印刷物、ポスター、看板、旗、懸垂幕又はこれらに類するものを配布したり、掲示したり、貼付したり、又は緊結したりすること。

2 町長は、前項の許可に当たっては、条件を付けることがある。

3 第1項の許可を受けた者で町の機関以外のものは、常に庁舎等使用許可証を携帯し、係員の要求があるときはこれを提示しなければならない。

4 町の機関が第1項第4号の規定に該当する行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらずあらかじめ庁舎等管理主管課長の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為につき町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 庁舎等をき損し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 倉庫、車庫、爆発物若しくは引火のおそれあるものの付近又は廊下等で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと。

(5) 危険物を構内に持ち込むこと。

(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(7) その他構内の管理又は取締り上不適当と認められる行為をすること。

(違反行為に対する処置命令)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎等から退去を命じ、又は第5条の許可を取り消し、若しくは掲示物等の撤去を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定による措置に従わなかった者

(2) 第4条第2項の規定に違反した者

(3) 第5条第1項又は第3項の規定に違反した者

(4) 第5条第2項の規定により同条第1項の許可に付せられた条件に違反した者

(5) 前条の規定に違反した者

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の取締りに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町庁舎等管理規則

昭和51年4月27日 規則第10号

(令和2年3月17日施行)