○町有自動車等管理規程
昭和52年12月26日
規程第13号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 この規程は、町有自動車等の適正な管理及びその効率的な運用を行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車等」とはバス、普通自動車、小型自動車をいい、「単車」とは自動2輪車(原動機付自転車を含む。)をいう。
2 この規程において「課」とは、町長部局の各課室及び議会事務局、教育委員会事務局、その他の町の機関をいう。
(区分)
第3条 町有自動車等及び単車の区分は、次のとおりとする。
(1) 指定自動車 別に指定し、専属運転要員を配置した自動車をいう。
(2) 特殊自動車 別に指定した課に配置する特定用途の自動車をいう。
(3) その他の自動車 課に属する自動車及び単車をいう。
(管理の所管)
第4条 町有自動車等及び単車の管理に関する事務は、当該自動車等及び単車の区分に応じその所属する課において行う。
(安全運転管理者の選任等)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づく安全運転管理者として管財情報課長の職にある者を充てるものとし、副安全運転管理者は、職員のうちから選任するものとする。
2 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行い、副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。
(1) 運転者が病気、疲労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、安全運転についての必要な措置を講ずること。
(2) 運転者に対し、法令で定める車両の運転に関する事項について、適切な指導監督をすること。
(3) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
(5) その他車両の安全運転に関すること。
(安全運転管理補助者の選任等)
第6条 安全運転管理者及び副安全管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、課の長を充てるものとする。
3 補助者は、安全運転管理者及び副安全管理者と連携し、安全運転管理者及び副安全管理者の行う職務を代行し、課に所属する自動車等及び単車の安全運転管理に必要な事務を行うことを任務とする。
(車歴表)
第7条 自動車等及び単車を所管する課の長は、当該自動車の別に定める車歴表を作成し、整備しておかなければならない。
2 前項の車歴表は、当該自動車等及び単車の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課の長に引き継がなければならない。
(指定自動車の使用方法等)
第8条 指定自動車を使用しようとするときは、使用しようとする前日までに別に定める自動車使用票を管財情報課長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その都度これを提出することができる。
2 管財情報課長は、前項の自動車使用票を受けたときは、使用目的を審査し、かつ、指定用途に支障がなく適当と認めるときは、配車の指示をするものとする。
(特殊自動車の使用方法等)
第8条の2 特殊自動車の管理は、指定配置課の長(以下「指定課長」という。)が当たり、清掃は、使用した課が当たるものとする。
2 特殊自動車を使用しようとするときは、事前に自動車使用票を指定課長に提出しなければならない。
3 指定課長は、前項の自動車使用票を受けたときは、使用目的を審査し、配車するものとする。
第8条の3 削除
(その他の自動車の使用方法)
第9条 その他の自動車を使用しようとするときは、当該自動車等の管理する課の長の使用承認を得るものとし、使用後、運転者は、使用の状況を報告しなければならない。
(配車の調整)
第10条 管財情報課長において必要あると認めるときは、課に配属された自動車等及び単車について課の長と協議して配車の総合調整を行うことができる。この場合においては、自動車等及び単車を臨時に課に配属されたものとみなす。
(安全保持等)
第11条 自動車等を使用しようとするときは、仕業時及び使用後に職員1人立会いのもと安全運転について必要な点検をしなければならない。
2 自動車等の使用終了時には、洗車清掃を行わなければならない。
3 自動車等及び単車を運行するに当たっては、公務員としての社会的信用を高めるため常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。
(事故報告)
第12条 自動車等及び単車について破損その他事故が発生したときは、当該自動車等及び単車を所管する課の長は、速やかにそのてん末を管財情報課長を経て町長に報告しなければならない。
(他の自動車の借上げ)
第13条 事務の都合によりやむを得ず特に町有自動車以外の自動車の借上げを必要とするときは、管財情報課長と協議しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、町有自動車等の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、発令の日から施行する。
2 町有自動車等管理規程(昭和35年規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和54年5月10日規程第1号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規程第4号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月10日規程第11号)
この規程は、平成12年8月10日から施行する。
附則(平成12年12月26日規程第15号)
この規程は、平成12年12月26日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令甲第13号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。