○公有自動車の運行等について

平成13年12月21日

訓令甲第21号

限られた数の公有自動車の一層の有効利用を図るとともに、職員所有自家用自動車の使用に係る責任範囲を明確にするため、その運行に関し以下のとおり定めるので了知されたい。

1 交通法規の厳守はもとより、交通事故防止には特段の注意を払うこと。

2 町外出張の自動車利用について、交通事故が惹起し、加害者側、被害者側いずれの場合でもその職員のみならず町に多大の損害を及ぼすこととなることから、出張は公共交通機関利用を原則としているが、目的地の交通事情、出張業務時間等により公共交通機関の利用が困難であるとき或いは自動車利用の合理性が認められる場合に限り承認するものとする。

3 運行終了後は点検清掃をするとともに、集中管理自動車については、積載物を残さないこと。

4 万一事故、損傷発生のときは、的確な事故処理と車両保険適用による修理修繕のため、速やかに総務課を経由し町長に報告すること。

5 職員の自家用自動車の公用借り上げについて、出張等業務上自動車を必要とし、かつ公有自動車使用の調整が困難なときに限り、町が職員所有の自家用自動車を借り上げるものとする。その使用が出張であるときは、これを明記した出張を命ずることとする。

なお、職員所有自家用自動車の公用借り上げの承認は、次の承認基準に照らし行うこととする。

(1) 任意保険 対人無制限、対物400万円以上、車両保険に加入(車両保険未加入車で、生じた損害をその所有者が負担することを承認しているものを含む。)していること。

(2) 事故に伴い賠償義務が生じたときは、公用借り上げ自動車の保険を適用すること、及び保険の適用により以後の保険料の増加を予め承認していること。

6 公用借り上げ自動車の事故処理について、当該自動車の保険を適用するほか、公有自動車による事故処理に準じ行うこととする。ただし、当該自動車の損害については、保険の範囲を限度として賠償することとする。

7 職員所有自家用自動車の公用借り上げの承認手続は、事前に決裁を得ること。ただし、町外出張に利用するときは、当該自動車の所有者の出張伺兼旅費支出命令書には必要事項を記入するほか、下部行程欄余白に同乗者の人数、氏名を記載すること。(出張者が自動車所有職員でない場合は、同欄に所有職員名を併記すること。この場合の旅費(車賃)の支出は、出張者の内の運転者とする。)同乗者は、別葉の出張伺兼旅費支出命令書とすること。町内出張に利用するときも町外出張に準じ余白に必要事項を記載すること。

1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

2 自動車の使用等について(昭和44年訓令甲第19号)は、廃止する。

公有自動車の運行等について

平成13年12月21日 訓令甲第21号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年12月21日 訓令甲第21号