○かつらぎ町長の資産等報告書等の閲覧に関する事務処理要綱

平成8年4月10日

要綱第5号

(目的)

第1条 かつらぎ町長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第9号)第10条に規定する報告書の閲覧等に関する事務を適切かつ円滑に処理するため、この要綱を定めるものとする。

(閲覧等の申出)

第2条 閲覧等の申出は、かつらぎ町長の資産等報告書等閲覧等申出書(別記様式)により行わせるものとする。

(閲覧等の場所)

第3条 閲覧等の場所は、本庁舎総務課とする。

(複写の禁止)

第4条 閲覧者は、報告書等を複写することができない。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

かつらぎ町長の資産等報告書等の閲覧に関する事務処理要綱

平成8年4月10日 要綱第5号

(平成8年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年4月10日 要綱第5号