○かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和47年10月28日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、かつらぎ町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順序 企画公室長
第2順序 職務の級の高い者
第3順序 職務の級の同じ者については号給の高い者
第4順序 職務の級、号給の同じ者については在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。
附則(昭和59年10月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。