○かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年10月28日

規則第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、かつらぎ町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順序 企画公室長

第2順序 職務の級の高い者

第3順序 職務の級の同じ者については号給の高い者

第4順序 職務の級、号給の同じ者については在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。

(昭和59年10月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

かつらぎ町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和47年10月28日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年10月28日 規則第14号
昭和48年8月3日 規則第11号
昭和51年1月16日 規則第2号
昭和59年10月5日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第5号