○かつらぎ町公文例規程

昭和37年3月20日

規程第6号

庁中一般

各出先機関

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条・第2条)

第2節 標準(第3条―第9条)

第2章 用語及び用字

第1節 通則(第10条―第17条)

第2節 漢字(第18条)

第3節 仮名(第19条)

第4節 くぎり符号等(第20条・第21条)

第5節 数字(第22条―第24条)

第3章 文例

第1節 令達文例(第25条・第26条)

第2節 法文例(第27条―第31条)

第3節 往復文例(第32条)

第4章 用語及び用字例

第1節 法令用語(第33条)

第2節 用語及び用字例(第34条)

第5章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

第1条 本町公用文の文体、用字、用語、形式、配字等については、特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところにより、作成しなければならない。

第2条 公用文は、やさしく、美しく、そして耳で聞いても意味のわかるようにしなければならない。

第2節 標準

第3条 公用文の文体は「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、公告及び掲示並びに往復文書(通達、通知、伺願、届、申請、照会、回答、報告等)の類は、なるべく「ます」を基調とする文体を用いる。

第4条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われているやさしい言葉を用いる。

第5条 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いる。

第6条 誤解のおそれの多い漢語及び略語をさけ、漢字にたよらずに耳で聞いて意味のすぐわかる表現を用いる。

第7条 統一ある文章として、用語にむらのないように努め、長すぎて読みにくくならないように、接続詞を適当に用いて文章を区切るようにする。

第8条 文章の標題も平易簡単にする。

第9条 文法は、大体教科書に用いられている文法を用いる。

第2章 用語及び用字

第1節 通則

第10条 文字は、漢字と平仮名とを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国人の人名、地名、外国語からの借用語及び特に示す必要のある事物の名等は、片仮名を用いる。

第11条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等、漢字で表すことにきまっているものは、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(6) 公用文作成要領(昭和27年内閣閣甲第16号)

第12条 数字はアラビア数字を用い、数を表す漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて使わないようにする。ただし、次のような場合には漢数字を用いる。

(1) 固有名詞、熟語

(例) 四国 九州 二重橋 一般 一部分 一つ二つ 一休み 二言目 四分五裂 二日間続き 三月(みつきと読む場合)

(2) 概数を示す場合

(例) 二、三日(2~3日も可)数十日 四五人(4~5人も可)

2 数字は、3進法によって「,」を用いて表すことを原則とするが「桁」の大きい数字のときは、その単価とし「万」、「億」を用いてもよい。この場合「千」、「百」など、小さい数は、漢数字を使わないものとする。ただし、「単位千円」というような使い方をしてもよい。

(例) 3,000万 300億 画像円 3,000円 画像人 600人

3 小数・分数は、次の例による。

(例) 小数0.341、分数画像又は画像又は2分の1、帯分数画像又は画像

第13条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハの記号は用いず、ABCの記号は努めて使わないようにする。

第1 1(1) ア(ア) a(a)

第2 2(2) イ(イ) b(b)

2 項目を細別する数の少ないときは、最初の見出し記号(第1・第2)は、省略することができる。

3 法令の条項を示す記号については、前2項の基準にかかわらず、次の基準による。

(項) (号)

第1条 1 (1) ア (ア)

第14条 どんな文章にも濁点、半濁点は、必ず付ける。

第15条 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるもの、「この」「その」で付け加えるもの及び「同じである(同様とする。)」で受けるものは、行を改めない。

第16条 文書を書き起こすとき、及び行を改めるときは、初めの1字目を空白とする。

第17条 くり返し符号「々」「ゝ」「ゞ」等は、努めて用いないものとする。

第2節 漢字

第18条 常用漢字表で表せない漢字は、次の各号に定める標準によって言いかえ、又は書きかえをする。

(1) 同じ音の意味の似た字に書きかえる。

(例) 車輌―車両 碇泊―停泊 編輯―編集 哺育―保育 煉乳―練乳 区劃―区画 保姆―保母

(2) 意味の使いなれた言葉に書きかえる。

(例) 改悛―改心 稟請―申請 開披―開封

(3) 新しい言葉を工夫して使う。

(例) 罹災救助―災害救助 毀損―損傷 譴責―戒告 涜職―汚職

(4) やさしい言葉で言いかえる。

(例) 抹消する―消す 破毀する―破る

(5) 他によい言いかえがなく、又言いかえをして意味の変るものは、仮名書きとし、読みにくいものには、傍点「、」を上部に付ける。

(例) 潅漑―かんがい❜❜❜❜ 蔬菜―菜 右舷―右げん❜❜ 藁製品―わら❜❜製品

2 訓読みの場合に常用漢字表にてい触し、読みかたの制限されている字で、言いかえのできないものは、仮名書きとする。

(例) 予め―あらかじめ 宛名―あて名 遡る―さかのぼる

3 常用漢字表によって読み書きできるものでも、かたぐるしい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている言葉を使う。

(例) 措置―処置 救援する―救う 一環して―1つとして 充当する―充てる 善処する―適当な処置をする 貸与―貸出し 拒否する―受け入れない

4 代名詞、副詞、連体詞、感動詞、助動詞、助詞は、常用漢字によって書けるものでも、努めて仮名書きとする。

5 人名、地名は、差し支えない限り、常用漢字簡易字体表を用いてもよい。

また、場合によっては、仮名書きにしてもよい。

6 漢字の読み方を明らかにする必要あるときは、場合によって振り仮名を付ける。

第3節 仮名

第19条 仮名書きとするものは、次の各号による。

(1) 動植物の名は、原則として仮名で書く。ただし、常用漢字表で認められているもので、平易なものは漢字を用いてもよい。

(例) 犬、馬、牛、草、花、桜、梅

(2) 代名詞その他指示に用いる語は、仮名で書く。

(例) わたくし、きみ、これ、あれ、ここ、そこ、どこ、あそこ、こちら、どちら、どれ

(3) 副詞、連体詞、接続詞は、なるべく仮名で書く。

(例) 余り、かなり、ここに、とても、ふと、やがて、よほど、わざと、わざわざ、いかにも、いちいち、おのおの、いわゆる、あらゆる、あの、この、どの、我が、あるいは、けれども、しかし、しかしながら、そして、そこで、それゆえ、ところが

(4) 助動詞、助詞及びこれに準ずるものは、仮名で書く。

(例) たい、れる、られる、させる、まい、よう、らしい、ある、ない、おる、する、できる

……である、……でやる、……でいく、……でくる、……でおく、……していまう、……てみる

くらい、だけ、など、ばかり、ほど、まで、とも、ても、ながら、から、より、うち、ため、はず、ゆえ、わけ、こと、とき、ところ、もの(特定のものをさすときは、これによらない)

……をあけて、……について、……にわたって、……によって、……とともに、……ごとに

(5) 接頭語、接尾語はなるべく仮名で書く。

(例) ……とも、……たち、……ら、……げ、……ぶる、……ふり、……を

(6) あて字は、仮名で書く。

(例) たなばた ゆかた

第4節 くぎり符号等

第20条 くぎり符号としては、「。」(まる)、「、」(読点)、「・」(なかてん)、「( )(かっこ)、「「 」」(かぎかっこ)、「〔 〕」(そでかっこ)、「画像(そとかっこ)などを用いる。

2 くぎり符号のうち「。」、「、」、「・」は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、考えをまとめ、構想をまとめ、表現効果を挙げるため用いる。

第21条 「。」(まる)の用い方は、次の各号による。

(1) 「。」は、1つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

(例) 手数料は、次の区分により徴収する。

「かっこ」の中でも、文の言い切りには、必ず用いる。

(例) 地方税法(以下「法」という。)第20条の2の規定により……。

親族(未成年者、老年者を除く。)を有する。

(2) 「……すること」「もの」「者」「とき」「場合」などで列記される各号の終りにも「。」を用いる。ただし、事物の名称を列記する場合には、「。」を用いない。

(例) ア 「。」を用いる場合

……次に掲げる者には、これを支給しない。

(1) 俸給の支給を受けない者。

(2) 非常勤の臨時職員、臨時の嘱託員、雇員、又はよう人。

イ 「。」を用いない場合

……次の書類を提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計算書

(3) 総会の議事録謄本

(3) 次のような場合には「。」を用いない。

 題目、標語、その他簡単な語句を掲げる場合

 言い切ったものを、かっこを用いず「と」で受ける場合

(例) 謄抄本の交付を受けようとする……………。

 疑問、質問の内容をあげる場合

(例) いかなる理由によるかを決定する。

2 「、」読点の用い方は、次の各号による。

(1) 「、」は、1つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて、かえって全体の関係が不明になることのないようにする。

(2) 「、」を用いるのは、次のような場合である。

 叙述の主題を示す「は」「も」などのあと

(例) 会長は、会務を総理する。

この条例は、公布の日から施行する。

何人も、……………してはならない。

 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間ただし、並列する語句が2つの場合、又は並列する語句が3つ以上の場合の最後の2つの語句の間には「及び」とか「又は」を用い「、」を用いない。

(例) 住所、氏名、生年月日

条例又は規則

町長、副町長及び教育長

 2つ又は3つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」とか「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前

(例) 許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。

所有し、占有し、又は管理する。

 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句のあとを「その他」でくくるときは、「その他」の前

(例) 休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う。

 名詞句、形容詞句、副詞句、動詞句については、前記「イ」「ウ」「エ」による。

 句と句を接続する「かつ」の前後

(例) 通知し、かつ、公表する。

 文の初めに置く接続詞及び副詞のあと

(例) また、なお、ただし、最も、そうして、その上、しかも、それゆえ、それで、そこで、したがって、それならば、それでは、ところで、ついては、しかし、けれども、ところが、そもそも、さて、すなわち、なかんづく、もし、たとい、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。ただし、町長が………………。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、これを保持しなければならない。また、国民は………………。

 叙述に対して限定を加え、条件をあげる語句のあと。

(例) が、を、から、で、には(するには)、だめ(に)、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に立脚して、に応じて、に先だって、に関して(は)、に対して(は)、により(によって)、のもとに、とともに、上で、限り、以外は、のうち、にかかわらずば(あれば、なければ)、ときに(は)、場合に(は)(も)、とも、のに、けれども、とながら、ずに、ないで、たり、し、

(3) 次のような場合には「、」を用いない。

 直接にあとの語句に続く場合、一まとまりと考えられる場合、及び次のように一つづきのものと認められる場合。

(例) がある(がない)、ができる(はできない)である(ではない)、をする、を認める、を公布する、とする(という)(と思う)(と信ずる)、を必要とする、ていく、てくる、ておくれ、てしまう、てみる、なければならない、てはならない。

次の場合に効力を失う。

議会に対し連帯して責任を負う。

 体言名詞に対して限定して修飾する語句

(例) かつらぎ町の構造の最終の形態は、………である。

 条項の順序を示す見出し記号。ただし、その次に1字分の空白を置く。

(例) 1 試験の期日 平成9年4月1日

2 試験の方法

(1) 筆記試験

(2) 口頭試験

 名詞を並列して「その他」でくくる場合は、「その他」の前

(例) 子、父、母その他の家族

 語と語を接続する「かつ」の前後

(例) 民主的かつ能率的な運営

(4) 「、」の用いようでは、誤解を生ずる場合がある。

 次のような例では「、」を用いると誤解を生じやすい。

(例) すべて国民は、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 次のような例では、「、」を用いないと読み誤るおそれがある。

(例) よく晴れた夜、空をあおぐ。

 次のような例では「、」を用いると誤解を生じやすい。

(例) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

 次のような例では、「、」を用いないと読みにくい。

(例) かな、若しくは漢字。さけや、ますのような魚。塩水で煮熱し、伸展機にかけて、のばしたもの。

3 「・」(なかてん)の用い方は、次の各号による。

(1) 「・」は、かな若しくは漢字で事物の名を列挙するときに、「、」の代りに、又は「、」とあわせて用いることができる。

「・」を用いたときは、「及び」、「並びに」の接続詞を省くことができる。

(例) 地図には、えん堤・取水口・ずい道・開きょう・発電所・放水口その他重要工作所の位置を記入すること。

かつらぎ町一円(志賀新城地区・四郷地区を除く)を受持区域とする。

(2) 「・」は前号のほか、外国の地名・人名・ローマ字・日付について次のように用いる。

(例) ニューヨーク・タイムズ、P・T・A、N・H・K、平成9・4・1

4 ( )(かっこ)、「「 」」(かぎかっこ)の用い方は、次の各号による。

(1) ( )は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。( )の中で、更に必要のあるときは、〔 〕(そでかっこ)を用いる。なお、〔 〕は、見出しに用いることがある。

(例) 地方自治法(以下「法」という。)の規定により…………。

(例) 鉱業用水(鉱工業経営に必要な一切の用水〔汽かん用水を除く〕を含む。)また、必要によっては、(そとかっこ)を用いる。

(2) 「 」は利用する語句若しくは文、又は特に示す必要のある語句をはさんで用いる。「 」の中にかぎを用いるときは『 』(ふたえかぎ)を用いる。

(3) 特に示す必要のある語句、又は、仮名書きによる事物の名称は、「 」を用いずに、傍線、傍点などを用い、又は片仮名でしるすことができる。

5 「.」(ポイント)、「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)

外国語に用いる「.」、「?」、「!」は、必要に応じて用いることができる。

6 「~」(なみがた)は、時、所、数量、順序などを継続的に示すとき(から……………まで)に用いる。

(例) 8時30分~12時 和歌山~東京

2等級~4等級、4億2~3,000万円

7 「―」(ハイフン)は、語句の説明のいい換え等に用いる。

(例) 第1―4半期 6―3制

電話妙寺局300―3

第5節 数字

第22条 本町の筆記により簿冊その他の公文書に使用すべき、アラビア数字字体は次のとおりとし、字の傾斜は55度とする。

画像

第23条 数字の書き方の基準は、次のとおりとする。

(1) 各号の天と地とは、一様にそろえるのが原則であるが、6の頭と7及び9の足とは、らち外に出す。らち外に出る長さは、これら字の高さの5分の1程度とする。

(2) 1は、わん曲しないように、また長すぎず短かすぎないように書く。

(3) 2は、3と同じく曲線のみを用い、書き終りは力を抜き底を水平にする。

(4) 3は、上部を楕円に(下半部は円形を半切した形に)書く。書き出しは、2と同様にし、頭部の書き下しは2より上向きにする。

(5) 4は、直線のみを用い、最初の線と最後の線とは平行にし、頭を水平にする。横線はやや傾ける。

(6) 5は、わん曲に最も注意を要する。全体の高さの8分の3のところから円形を作り、円形の終りは軽く力を抜く。

最後の1線は、最初の直線の上部より3分の1のところを起点として水平にひく。

(7) 6は、運筆を自然にするため、起点を他の字より高くする。楕円は水平にし、直線の長さと楕円の大きさとの関係に注意する。

(8) 7は(直線のみを用いる。)横線の運びを無理なくしなお尾を長くして筆勢を一概に押さえない。

(9) 8は、格のくずれを防ぐため、書き出しを中央の線より始め、かつ、直とする。直線の傾度は30度とする。

(10) 9は、円の運筆に無理のないようにする。楕円の傾斜は20度とする。

(11) 0は、楕円の上端から書き出し、傾斜を正しくし、逆にして見ても同じ形であるようにする。楕円の幅は、その高さの5分の4である。

第24条 物品担当者、契約担当者などが、新たにはんこを注文する際など本字体によるものとし、はんこ字体もなるべく本字体にするよう務めることとする。

第3章 文例

第1節 令達文例

第25条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 憲法第94条の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条及び第16条の規定に従い、地方公共団体が、法律の範囲内において、その事務に関し、議会の議決を経て、地方公共団体の長が公布して制定する自治法規である。

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、地方公共団体の長が、その権限に属する事務について、法律、条例の範囲内において、公布制定する自治法規である。

(3) 規程 地方公共団体の全般に通ずる規律に関しては、規則で定めるが、規則という法形式をとらなくても、その目的が達せられると考える場合に、長が訓令、告示等で定めるもの

(4) 訓令 地方公共団体の長が所管の指揮監督権限を有する機関及び職員に職務運営の基本に関して、指揮命令するもの

(5) 庁達 訓令と大差がないが、訓令が基本事項の命令であり、一般に公表されることがあるのに対して、庁達は細目的事項、注意事項、運用方針などに関する事項の示達に用い、内部関係において表示され、外部に対して公表されることがない。

(6) 内訓 所属の職員に対して、機密に属する事項又は特定の事項を命ずるために発せられる職務命令で、訓令は職員全般的に命令するのに対して、内訓は、職員に対し、個別的に命令するものである。

(7) 達 地方公共団体がその権限に基づき、特定の相手方に対し一方的に特定の事項を命令、禁止、停止又は既に与えた許可、認可などの行政行為を取り消す場合などに発するもので、申請、願などによるものでない点で「指令」と異る。

(8) 指令 地方公共団体が申請あるいは出願に基づいて、その相手方に対し、許可、不許可、認可、不認可などの行政行為をなし、又はある行為を命じ、指示する場合に発するもの

(9) 告示 管内一般に法令等の規程又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く周知させるもので、一般的行政処分の性質を有するもの

(10) 公告 告示の一形態であり、その意味もおおむね同じである。ただ法令において、告示あるいは公告と区々に用いられていることで区分したもので、あえて相違点をあげれば、法令の規定によらない事実の公表が主体である。

第26条 本町における令達文例は、次のとおりとする。

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第2節 法文例

第27条 本町における法文の諸則は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例 規則及び規程等(以下「例規等」という。)は、新たに制定するときは、必ず題名を付けること。題名は、なるべく要約して簡略にすること。

(2) 条文の数が多い場合は、事項別に適宜、章、節に分けて整理すること。章、節の数が多い場合は、題名の次に目次を付けること。

(3) 条文の理解を容易にするため、条文の左上部に「かっこ見出し」としてその条文の規定事項の内容を略記するよう務めること。この場合数個の条文が同一種類の事項を規定するときは、これをまとめて最初の条文だけに付けること。

(例) (不納欠損処分)

第31条 収入命令後、時効、権利の放棄その他の理由に…………

(4) 条例等の中で定義を下す場合は、その定義の条例によって用語に「 」を付けること。

(例) (定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法………

(給与から減額)

第5条 職員が第26条の規定によって定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)

(5) 同一条文の項が2以上になるときは、第2項以後の項にアラビア数字で番号を付けること。

条例がない場合は、第1項にも1の番号を付けること。

(6) 引用の法令又は例規等は、その公布年及び番号をその題名の次に年番号をかっこ書きとする。

(例) 地方自治法(昭和22年法律第67号)

公選法施行令(昭和25年政令第89号)

(7) 同一法令又は例規等の引用若しくは同一の名詞の使用が2回以上にわたるときは、最初の条文に以下簡称する旨を規定し、2回以後は簡記する。

(8) 例規等中既に改正せられた条項を再び改正する際に題名の次に公布年、番号を記載する必要があるときは最初の年、番号を用いる。

ただし、全文改正のものについては、全文改正のときの年、番号とする。

(9) 例規等の文字の位置は、次のとおりとする。

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(10) 例規等の一部を改正する場合には、「改められる部分」と「改まる部分」との対照が事柄として判然とするようにすること。

(11) 附則は、多条項のものは、本文の条を付する。

(12) 附則における規定の順序は、次のとおりとする。

 施行期日についての規定

 既存の例規等の廃止についての規定

 当該例規等の制定に伴う経過的規定

 その他

(13) 施行期日は、特に規定しない場合は、条例及び規則については、地方自治法の規定による期日(公布の日から10日を経て)から施行されるが、施行期日を示すのが通則とする。

罰則等の関係から事前に周知を適当とする例規等については、公布と施行の期日の間に余裕を置き、公布の日から施行は極力さけるものとし、遡及適用をしないものとする。

(14) 一部改正の場合で旧文の多いものは、その用字を襲用する。ただし、旧文中の漢字に新制の略字が用いられておらず、また、仮名に濁点が付けられていないときは、改正規定において整備しても差し支えない。

第28条 本町における法文の新たな制定及び全部改正の場合は、次のとおりとする。

(1) 条を置く場合、前条第9号に同じ。

(2) 条を置かない場合

………条例(規則、規程)

………………………………………………………

(3) 制定の根拠を示す場合、題名の次に次の制定文を加える。

…………法(ヽ年法律第ヽ号)第ヽ条の規定に基づき、この条例を制定する。

(4) 条例の全部を改正する場合、題名の次に次の改正文を加える。

…………条例(ヽ年条例第ヽ号)の全部を改正する。

第29条 本町における法文の一部改正の場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例には次の題名及び改正文を置く。

…………条例の一部を改正する条例

…………条例(ヽ年条例第ヽ号)の一部を次のように改正する。

(2) 2以上にわたる条文の共通事項全部を改正する場合「………」を「………」に改める。

「………」の次に「………」を加える。

「………」を削る。

(3) 全条改正の場合

第ヽ条(及び第ヽ条)(から第ヽ条まで)を次のように改める。

(………)

第ヽ条…………………

(4) 条文を追加する場合

第ヽ条の次に次の条文を加える。

(……………)

第ヽ条の2…………

(5) 全文を削除する場合

第ヽ条(及び第ヽ条)(から第ヽ条まで)を次のように改める。

第ヽ条 削除(条名は残る。)

第ヽ条から第ヽ条 削除(条名は残る。)

第ヽ条から第ヽ条まで削除(条名は残る。)

第ヽ条を削る。(条名ともに消滅する。)

第ヽ条を削り、第ヽ条を第ヽ条とし、以下順次繰り上げ(下げ)る。

(6) 条中改正の場合

第ヽ条中「………」を「………」に改める。

第ヽ条中「………」の次に「………」を加える。

第ヽ条中「…………」を削る。

第ヽ条及び第ヽ条中「………」を「………」に改める。

第ヽ条から第ヽ条まで中「………」を「………」に改める。

(7) 条中改正を連続して用いる場合

第ヽ条中「………」を「………」に、「………」を「………」に改める。

第ヽ条中「………」を「………」に改め、「………」の次に「………」を加える。

第ヽ条及び第ヽ中「………」を「………」に、「………」を「………」に改め、「………」の前に「………」を、「………」の次に「………」を加え、「………」を削る。

(8) 項の改正の場合

第ヽ条第2項を次のように改める。

2 ……………………………………

附則第4項を次のように改める。

4 ……………………………………

(9) 項を追加又は削除する場合

第ヽ条第2項の次に、次の1項を加える。

3 ……………………………………

第ヽ条第2項として次の1項を加える。

2 ……………………………………

第ヽ条に第2項として次の1項を加え、第ヽ条を第ヽ項とし、以下順次繰り下げる。

第ヽ条第ヽ項を削る。

第ヽ条第ヽ項を削り、第ヽ項を第ヽ項とし、以下順次繰り上げる。

(10) 号、ただし書の書き方

第ヽ条 ……………。ただし……………。

(2) ……………。

(3) ……………。ただし、……………を除く。

(11) 号、ただし書及び表は、次の場合のほか、条項の改正文例に準ずる。

第ヽ条(第ヽ項)中第ヽ号の次に1号を加える。

(3) …………………

第ヽ条(第ヽ項)第ヽ号を次のように改める。

(3) ……………………

第ヽ条(第ヽ項)第ヽ号を削る。

第ヽ条(第ヽ項)中第ヽ号を削り、第ヽ号とし、以下順次繰り上げる。

第ヽ条(第ヽ項)に次のただし書を加える。

ただし、…………。

別表を次のように改める。

様式第ヽ号を次のように改める。

様式第ヽ号

 

 

 

(12) 題名を改正する場合

題名を次のように改める。

……………条例(規則、規程)

(13) 見出しを改正する場合

第ヽ条に次の見出しを加える。

(…………)

第ヽ条の見出しを次のように改める。

(……………)

第ヽ条の見出し(………)に改め、同条第1項中「………」を「………」に改める。

第ヽ条中「………」を「………」に改め、同条第ヽ項中「………」を「………」に、「………」を「………」に改める。

第30条 本町における法文を廃止する場合は、次のとおりとする。

……………条例を廃止する条例

…………条例(ヽ年条例第ヽ号)は、廃止する。

第31条 本町における法文で附則を必要とする場合は、次のとおりとする。

この条例(規則、規程、訓令)は、公布の日から施行する。

この条例は、ヽ年ヽ月ヽ日から施行する。

この条例は、公布の日から起算して、日を経過した日から施行する。

この条例の施行期日は、町長が定める。(規則で定める。)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第ヽ条の(改正)規定は、ヽ年ヽ月ヽ日から施行(適用)する。(さかのぼる場合は適用を用いる。)

この条例は、公布の日から施行し、ヽ年ヽ月ヽ日から適用する。(さかのぼって適用する場合)

……条例(ヽ年条例第ヽ号)は、廃止する。

この条例施行の際、現にヽヽヽする者は、改正後の条例第ヽ条・規定にかかわらず、同第ヽ条のヽヽヽとみなす。

第3節 往復文例

第32条 本町の往復文書は、次のとおりとする。

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第4章 用語及び用字例

第1節 法例用語

第33条 用語及び用字例は、次のとおりとする。

(1) 「及び」と「並びに」

併合的に並列される名詞、動詞が2個であるときは、常に「及び」を用い、3個以上であっても同一の意味における並列であるときは、併合的に並列される字句のうち、初めの方は読点でつなぎ、最後の2つを「及び」で結ぶ。

並列される語句に段階がある文章では、大きな意味の併合的連結に「並びに」を用い、小さな意味の併合的連結に「及び」を用いる。併合的接続詞として用いられるのは、「及び」と「並びに」の2種類であるから、併合的連結が2段階以上になるときは「並びに」を重複して用いる。この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」、「小並び」と称する。

(2) 「又は」と「若しくは」

選択的に並列された語句は、2個のときは「又は」で結び、3個以上のときは、初めの方は読点でつなぎ、最後の2つを「又は」で結ぶ。選択される語句に段階のあるときは、大きな選択的連結に「又は」を使って、小さい選択的連結には「若しくは」を用いる。また、選択的連結が3段階以上になるときは、一番大きい選択的連結に「又は」を用い、それより小さい接続関係には「若しくは」を重複して用いる。この場合の「若しくは」の用法を「大若し」、「小若し」と称する。

(3) 「その他」と「その他の」

「その他」は、その前に表示される語句は、必ずしも「その他」の後に表示される語句の中に包含されず、両者は並列の関係にある。

「その他の」は、その前に表示される語句は、「その他の」の後に表示される語句の例示であり、前者は当然に後者の意味内容に包含される。

(4) 「みなす」と「推定する」

当事者に取りきめのない場合あるいは反証のあがらない場合は、ある事実について法令が自ら一応こうであろうという判断する意味に「推定する」が用いられる。したがって、当事者間に反対の取りきめがあったり、反対の証拠を明らかにした場合には、この推定をくつがえすことができる。

「みなす」は、本来ちがうものを、法令がこういうものだと法令上認定してしまうことであり、当事者間の取りきめ、反証によってくつがえすことができない。

(5) 「時」、「とき」と「場合」

「時」は、ある時点を瞬間的にとらえて表現する場合に用いる。「とき」は、「場合」と同様に仮定的条件を示す場合に用いる。しかし、仮定的条件が2つ重なるときには、大きな条件を「場合」で表し、小さな条件を「とき」で表す。

(6) 「以上」と「超える」、「以下」と「未満」、「以前」と「前」、「以後」と「後」

「以」の字のついた語は、どれも起算点又は基準点となる時間又は数量を含み、そうでないものは、これを含まない。

(7) 「前」と「次」

直前の条ヽ項ヽ号を引用する場合は、その条名や項番号等を引用せずに、前条ヽ前項と表現する。直前に位置する数条ヽ数項を連続して引用する場合も、前2条、前3項、前各号などと表現する。これと同様に、すぐ後につづく条ヽ項ヽ号等を引用する場合には、次条、次項、次号などと表現する。

(8) 「者」、「物」と「もの」

「者」は、法律上の人格をもつ単数及び複数、すなわち、自然人及び法人を指すときに用いる。

「物」は、人格をもたない有体物を指すときに用いる。

「もの」は「者」又は「物」では表現できない抽象的なものを表す場合、人格のない社団や財団を指す場合などに用いる。

(9) 「改正する」と「改める」

例規等を改正する場合に、例規等の全体をとらえていうときは「改正する」を用い、改正中の各部分についていう場合は「改める」を用いる。

(10) 「削る」と「削除する」

改める部分をあとかたもなく消すときは「削る」を用いる。条文番号、号番号を残して規定の内容だけを消すときには「削除」を用い、その結果当該番号の下に「削除」という字句が置き換えられる。

(11) 「適用」、「準用」と「例による」

「適用」は、ある規定を、それと性質が同じである他の場合にそのまま当てはめることである。

「準用」は、多少性質の異なる事項について若干の修正を加えた上、当てはめることである。この場合には、準用する規定を一部読み替える規定を設けることがある。

「例による」は、「準用」よりも更に広く、「準用」の場合は準用される規定だけが対象となるのに対し、「例による」の場合は、一定の事項又は手続が関連する規定を含めて当てはめられる。

(12) 「なお従前の例による」と「なお効力を有する」

実質的に差異がないが、前者の場合は、旧例規等自体は全く消滅し、わずかに「なお従前の例による」旨の規定だけが、当該事項に関する規制の根拠であり、手続に関連する規定のすべてがあてはめられるのに対し、後者の場合は、旧例規等が廃止されたにもかかわらず、当該規定のみは、なお効力を有しており、問題とされ、当てはめられるのであって、場合によっては、その部分の改正が可能であり、更にその施行について別の規定を設ける必要も生ずる。

第2節 用語及び用字例

第34条 前各条の規定に基づいて、文書主管課長は、別に用語及び用字例を定めることができる。

第5章 補則

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、文書主管課長が定めることができる。

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成9年11月17日規程第5号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、平成22年11月30日から適用する。

(平成23年11月2日規程第10号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成31年4月23日訓令甲第12号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

かつらぎ町公文例規程

昭和37年3月20日 規程第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年3月20日 規程第6号
平成9年11月17日 規程第5号
平成19年3月22日 規程第5号
平成23年2月9日 規程第1号
平成23年11月2日 規程第10号
平成31年4月23日 訓令甲第12号