○かつらぎ町例規集の改版に伴う規則の整備に関する規則

平成9年10月6日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町例規集の改版に伴い、現に効力を有する町の規則(以下「規則」という。)について、当該規則の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、送り仮名等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字、用語及び送り仮名)

第2条 規則中に用いている用字及び用語の使い方並びに送り仮名の付け方については、次に掲げる基準により改める。

(1) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)に定める基準

(2) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)に定める基準

(3) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)に定める基準

(4) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)に定める基準

(句読点)

第3条 規則中に用いている句読点については、国の法令の例により改める。

(語句)

第4条 規則中に用いている語句の表現については、関連している国の法令及び他の規則の表現と整合するように改める。

(その他)

第5条 前3条に規定するもののほか、規則の整備について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町例規集の改版に伴う規則の整備に関する規則

平成9年10月6日 規則第20号

(平成9年10月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成9年10月6日 規則第20号