○かつらぎ町例規集の改版に伴う要綱の整備に関する要綱

平成9年10月6日

要綱第10号

庁内一般

各出先機関

(目的)

第1条 この要綱は、かつらぎ町例規集の改版に伴い、現に効力を有する町の要綱(以下「要綱」という。)について、当該要綱の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、送り仮名等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字、用語及び送り仮名)

第2条 要綱中に用いている用字及び用語の使い方並びに送り仮名の付け方については、次に掲げる基準により改める。

(1) 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法制局総発第89号)に定める基準

(2) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)に定める基準

(3) 法令用語改正要領の一部改正について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第142号)に定める基準

(4) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)に定める基準

(句読点)

第3条 要綱中に用いている句読点については、国の法令の例により改める。

(語句)

第4条 要綱中に用いている語句の表現については、関連している国の法令及び他の要綱の表現と整合するように改める。

(準用)

第5条 前3条の規定は、要綱の形式を有する告示について準用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、要綱の整備について特に必要なものについては、国の法令の例により改める。

この要綱は、発令の日から施行する。

かつらぎ町例規集の改版に伴う要綱の整備に関する要綱

平成9年10月6日 要綱第10号

(平成9年10月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成9年10月6日 要綱第10号