○かつらぎ町文書管理改善及び情報公開検討委員会設置要綱

平成12年6月20日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 文書管理改善、情報公開及び個人情報の保護について、必要な調査、研究及び検討を行い円滑合理的に推進するため、かつらぎ町文書管理改善及び情報公開検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 文書管理改善、情報公開及び個人情報の保護に関する情報及び資料の収集に関すること。

(2) 文書管理改善計画に関すること。

(3) 情報公開の実施に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) その他前4号に定めるもののほか、前条の事業の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、各課室及び委員会等(以下「各課等」という。)の職員のうちから町長が任命する。

(小委員会の設置)

第4条 委員会は、専門的な検討等を行うため必要があるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、各課等の職員のうちから委員長が任命する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(各課等の措置)

第6条 各課等の長は、委員会の行う調査、企画に対し、円滑に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。

2 各課等の長は、委員会の求めに応じ必要な資料を提出するものとする。

3 委員会は、各課等の長及び職員に対し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課が処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、発令の日から施行する。

(平成15年12月25日要綱第33号)

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日要綱第10号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町文書管理改善及び情報公開検討委員会設置要綱

平成12年6月20日 訓令甲第10号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年6月20日 訓令甲第10号
平成15年12月25日 要綱第33号
平成19年3月22日 要綱第10号
令和元年10月15日 告示第176号
令和4年12月5日 訓令甲第16号