○かつらぎ町印鑑条例

昭和54年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病等その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記掲されている事項その他必要な事項について審査のうえ、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。

3 回答書の持参が代理人による場合は、前条第2項の規定を準用する。

4 登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であると認定したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録の印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 世帯番号

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、登録を受けている旨を証する書面(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

2 登録申請者が自ら受領できないときは、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときに限り、町長に対して登録証を添えて書面で登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に登録証を交付する。

(登録事項の修正)

第9条 登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、町長に対してその旨を書面で届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえ、又は印鑑票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑票を修正しなければならない。

(登録証の亡失)

第10条 登録証を亡失したとき、登録者は、直ちに登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により登録証を亡失し、新たに登録証の交付を受けた者は、別に条例で定める手数料を納付しなければならない。

3 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の届出に準用する。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 登録者又はその代理人は、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、登録証を添えて書面でしなければならない。

2 登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと、又は外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録の抹消をしたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を申請する場合には、登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して証明書を交付し、かつ、登録証を返付するものとする。

(多機能端末による印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑の登録証明)

第15条 町長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影のほか、次に掲げる事項の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、登録者から前項第3号についての記載を希望しない旨の申出があった場合は、これを省略することができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、登録者又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は証明書の再証明を求められたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(印鑑登録証明書の交付制限)

第18条 登録者は、自己以外の者に登録証明書を交付しないよう、文書で町長に申請することができる。

(質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し、文書若しくは印鑑の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。

(かつらぎ町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、かつらぎ町行政手続条例(平成8年条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

3 この条例施行の際、既に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り旧条例による印鑑登録証明書をもって代えることができる。

5 第3項に規定する期間内に旧条例により登録していた同一印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

6 旧条例による登録者の印鑑の登録は、第3項に規定する期間を経過したときは、その効力を失うものとする。

(平成3年12月19日条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月11日条例第23号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年9月11日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第36号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月20日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日条例第14号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

かつらぎ町印鑑条例

昭和54年3月19日 条例第6号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第6号
平成3年12月19日 条例第31号
平成8年10月3日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第26号
平成16年3月31日 条例第13号
平成24年6月26日 条例第16号
令和元年9月11日 条例第23号
令和元年9月11日 条例第32号
令和元年12月13日 条例第36号
令和3年12月20日 条例第22号
令和5年4月27日 条例第14号