○かつらぎ町印鑑条例施行規則

昭和54年5月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町印鑑条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の確認)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民票等と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して15日以内とする。

3 条例第4条第2項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類を代理人が持参した場合にあっては、当該代理人が代理人本人であることを、官公署が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は町長が適当であると認めるものを提示させること等により確認するものとする。

4 条例第4条第4項第1号に規定する文書は、写真に浮出し、プレスによる契印があるもの又は写真を特殊加工してある等、改ざん防止の処理がしてあるものに限る。

5 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

6 条例第2条第2項に規定する者以外の未成年者及び被保佐人から登録申請があったときは、親権者、未成年後見人又は保佐人の同意書を添付しなければ受理できない。

(登録申請の不受理)

第3条 前条第2項の規定による期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの

(2) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(3) 機械彫り又は流し込みプレス等により大量に同一のものが生産されていると思われる印鑑

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの

(印鑑登録証)

第5条 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の受領)

第6条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、当該登録に係る印鑑で受領印を押印しなければならない。

2 前項の場合において、代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、その代理人の印で受領印を押印しなければならない。

(印鑑登録証の返還)

第7条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第10条の規定により印鑑登録の廃止をした印鑑登録証を発見したとき。

(2) 条例第12条の規定により印鑑登録を抹消されたとき。

(印鑑登録の抹消)

第8条 条例第10条の規定による届出があったときは、審査したうえ当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録印鑑の証明)

第9条 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

2 町長は、停電又は機械の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、登録印鑑の提出を求めて登録されている印鑑について直接証明することができる。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 受理された日の属する年の翌年から3年

(文書の様式)

第11条 条例又はこの規則施行のために必要な文書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書 様式第2号

(3) 印鑑登録回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止届 様式第7号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(11) 印鑑登録証明書 様式第10号

(12) 印鑑登録証明書交付制限廃止申請書 様式第11号

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前の条例等により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和55年2月27日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年2月8日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月29日規則第25号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年8月23日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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かつらぎ町印鑑条例施行規則

昭和54年5月23日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和54年5月23日 規則第4号
昭和55年2月27日 規則第1号
平成3年12月27日 規則第21号
平成5年2月8日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第37号
平成31年2月28日 規則第8号
令和元年10月29日 規則第25号
令和5年8月23日 規則第30号