○かつらぎ町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年6月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町認可地縁団体印鑑条例(平成4年かつらぎ町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第4条第2項第4号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの

(2) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(3) 同一のものが大量に生産されていると思われる印鑑

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの

(調査)

第3条 町長は、条例第14条に規定する印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録印鑑の証明)

第4条 町長は、停電又は機械の故障等により条例第8条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、登録印鑑の提出を求めて登録されている印鑑について直接証明することができる。

(文書の様式)

第5条 条例又はこの規則施行のために必要な文書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第5号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年6月25日 規則第5号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成4年6月25日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第5号
平成21年3月24日 規則第5号
令和5年9月29日 規則第56号