○かつらぎ町防災会議運営規則
昭和40年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町防災会議条例(昭和37年条例第28号)第5条の規定に基づき、かつらぎ町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第3条 前条の規定にかかわらず、次の場合は会長は適宜の方法により、関係のある委員と協議して決定することができる。
(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。
(2) 決定を要する事項が一部の特定の機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要するとき。
(3) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。
2 会長は、前項による決定をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。