○かつらぎ町水防協議会条例

昭和33年7月1日

条例第17号

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、かつらぎ町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2条 協議会は、かつらぎ町水防計画その他水防に関し重要な事項を調査し、及び審議する。

第3条 協議会は次の各号の者をもって組織する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 委員 5人

第4条 会長は、指定管理団体の水防管理者をもって充てる。

2 副会長は、委員の互選により管理者が任命する。

3 委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のあるもののうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。

第5条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 水防管理者は、特別な理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その期間中においても免じ、又は解職することができる。

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。

第7条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

第8条 協議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 協議会に幹事及び書記を置き、会長がこれを命免する。

2 幹事及び書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町水防協議会条例

昭和33年7月1日 条例第17号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第17号
平成12年3月22日 条例第1号
令和5年9月15日 条例第24号