○かつらぎ町防災センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日

条例第10号

(設置目的)

第1条 町民の防災活動に寄与し、防災知識の普及・啓発並びに防災用備蓄品及び防災資機材の保管・管理を行うため、かつらぎ町防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町防災センター

かつらぎ町大字丁ノ町2337番地の1

(業務)

第3条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 平常時 ホール、会議室、研修室、防災用備蓄倉庫他、施設の使用に関すること。

非常時 対策本部設置、消防団本部設置、避難場所等としての使用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(管理及び運営)

第4条 防災センターの管理及び運営は、町長が行う。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

かつらぎ町防災センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日 条例第10号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成9年3月31日 条例第10号