○かつらぎ町防災センター設置及び管理に関する条例
平成9年3月31日
条例第10号
(設置目的)
第1条 町民の防災活動に寄与し、防災知識の普及・啓発並びに防災用備蓄品及び防災資機材の保管・管理を行うため、かつらぎ町防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町防災センター | かつらぎ町大字丁ノ町2337番地の1 |
(業務)
第3条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 平常時 ホール、会議室、研修室、防災用備蓄倉庫他、施設の使用に関すること。
非常時 対策本部設置、消防団本部設置、避難場所等としての使用に関すること。
(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。
(管理及び運営)
第4条 防災センターの管理及び運営は、町長が行う。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。