○かつらぎ町防災センター設置及び管理条例施行規則

平成9年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町防災センター設置及び管理条例(平成9年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用方法)

第2条 かつらぎ町防災センター(以下「防災センター」という。)の使用については、危機管理課に申し込み、住民の防災知識の普及・啓発等のため、無償で使用することができる。ただし、ホールは、防災知識の普及・啓発のため、原則として住民に開放する。

(開館時間)

第3条 防災センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

かつらぎ町防災センター設置及び管理条例施行規則

平成9年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成9年3月31日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第17号