○交通事故等の報告について

昭和49年10月18日

訓令甲第15号

庁中一般

各出先機関

最近の社会構造の急激な変化がなす交通事故に伴い町の公権力の行使に当たる公務員として、交通ルールの遵守と慎重かつ適確な運転を厳しく要求されるところである。

万一事故惹起が加害者側、被害者側いずれの場合でもその職員のみならず町公共に損害を及ぼすことに思いをいたし、一層姿勢を正すことこそ至情事である。

今後、交通事故及び交通違反が惹起した場合、公用、私用、加害被害等を問わず別記様式により可及的速やかに総務課を経由して報告するよう示達する。

なお、この訓令による職員の義務違反に対し、処分予告を留保するものであることを入念する。

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交通事故等の報告について

昭和49年10月18日 訓令甲第15号

(昭和49年10月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和49年10月18日 訓令甲第15号