○かつらぎ町駐車場等設置条例

平成9年11月14日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、車両を利用する者の利便に資するため、駐車場等の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場等 次号及び第3号に規定する駐車場及び駐輪場をいう。

(2) 駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両を駐車する施設をいう。

(3) 駐輪場 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに法第3条に規定する自動二輪車を駐車する施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

船岡山駐車場

かつらぎ町大字西渋田372番地の5

笠田駅前駐輪場

かつらぎ町大字笠田東19番地の2

妙寺駅前駐輪場

かつらぎ町大字新田95番地の11

中飯降駅前駐輪場

かつらぎ町大字中飯降236番地

大谷駅前駐輪場

かつらぎ町大字大谷247番地の1

(駐車対象)

第4条 駐車場に駐車できるものは、法第2条第1項第8号に規定する車両とする。

2 駐輪場に駐車できるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 法第3条に規定する自動二輪車

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(禁止行為)

第5条 駐車場等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場等の施設及び他の車両を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) その他町長が管理上支障があると認める行為

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場等の使用を制限することができる。

(使用料)

第7条 駐車場等の使用料は、無料とする。

(使用者の賠償責任)

第8条 駐車場等を使用する者は、駐車場等の施設を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町駐車場等設置条例

平成9年11月14日 条例第25号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成9年11月14日 条例第25号
平成10年3月30日 条例第5号
平成10年6月10日 条例第21号
平成13年3月22日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第30号
平成25年6月28日 条例第27号
平成26年3月17日 条例第4号
平成28年6月23日 条例第18号