○かつらぎ町生活安全推進協議会規則

平成11年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町生活安全条例(平成11年条例第1号)第8条の規定に基づき、かつらぎ町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町民の生活安全の確保のための活動において実績を有する町民を構成員とする団体の代表者

(2) 地域経験者その他町民の生活安全の確保に関し識見があると認められる者

(3) 町民の生活安全の確保に密接に関係する町部局の担当職員

(4) 町の区域を管轄する警察署の関係する課の担当職員

(5) 前2号に掲げる者のほか、町民の生活安全の確保に関係する行政機関の担当職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

監事 2名

2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員等の出席要求)

第6条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握その他必要がある場合は、関係職員又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年11月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

かつらぎ町生活安全推進協議会規則

平成11年3月31日 規則第10号

(平成14年11月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成11年3月31日 規則第10号
平成14年11月20日 規則第26号