○予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月21日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、かつらぎ町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……4,360万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令の障害等級1級の場合……4,360万円
令の障害等級2級の場合……2,903.2万円
令の障害等級3級の場合……2,216.3万円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成元年6月13日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成2年3月2日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成2年7月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成3年7月30日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成4年6月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成5年6月17日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成6年7月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成6年10月17日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成7年6月21日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成10年7月28日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成11年6月21日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成15年6月10日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成20年9月9日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成24年5月18日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年6月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成26年5月7日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成27年5月21日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成28年5月13日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降発見された事故から適用する。
附則(平成30年5月7日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以降発見された事故から適用する。