○かつらぎ町長及び議会議員選挙執行規程

昭和42年10月2日

選管規程第1号

第1章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条の規定によりかつらぎ町長及び議会議員選挙候補者(以下「候補者」という。)又は推薦届者が選挙事務所の設置及び異動の届出をする文書は、様式第1号又は様式第1号の2によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。

第2章 自動車、拡声機の表示

(自動車等の表示)

第2条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車・拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によりかつらぎ町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。

第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部より見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第4条 表示板は、立候補届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。紛失盗難による場合は理由書のほかに紛失盗難の届出があった旨の警察署の証明書を、破損による場合は破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第5条 委員会は、かつらぎ町長及び議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この章において「掲示場」という。)様式第5号に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第6条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中にあらかじめ一連番号を付しておくものとする。

3 前項の一連番号は、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(掲示の方法及び開始日)

第7条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示日とする。

(掲示場の管理)

第8条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去命令に応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第8条の2 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

第4章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第9条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第6号による。

(腕章の様式)

第10条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

第11条 第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第5章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第12条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第9号によらなければならない。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第10号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書様式は、第1条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第13条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第14条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(本章中以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでも、その閲覧を請求することができる。

第15条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止させることができる。

第16条 前2条の規定による請求又は閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第6章 選挙長

(選挙長の印)

第17条 選挙長の印のひな形及び寸法は、別記による。

第18条 選挙長のする告示方法は、かつらぎ町公告式条例(昭和33年条例第2号)の例による。

第7章 補則

第19条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合若しくは選挙期日を経過した場合は、直ちに、この規程により交付した表示板・標旗・腕章を委員会へ返納しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 かつらぎ町長及び議会議員の選挙執行規程(昭和41年規程第3号)は、廃止する。

(昭和57年6月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月22日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年7月20日執行予定の町議会議員一般選挙から適用する。

(平成2年6月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年7月22日執行予定の町議会議員一般選挙から適用する。

(平成6年4月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月12日選管告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第17条関係)

選挙長印

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かつらぎ町長及び議会議員選挙執行規程

昭和42年10月2日 選挙管理委員会規程第1号

(平成28年8月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年10月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年6月18日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年6月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成2年6月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年4月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年8月12日 選挙管理委員会告示第28号