○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月13日
選管規程第2号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、かつらぎ町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。
(証票の再交付)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成3年1月11日選管告示第1号)
1 この規程は、平成3年2月1日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程の規定により交付を受けている証票は、有効期間中なお効力を有する。
附則(平成31年4月24日選管告示第14号)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程の規定により交付を受けている証票は、有効期間中なお効力を有する。