○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選管規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、かつらぎ町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 かつらぎ町長選挙、かつらぎ町議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(かつらぎ町長、かつらぎ町議会議員の職にある者も含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年5月18日選管規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成3年1月11日選管告示第1号)

1 この規程は、平成3年2月1日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程の規定により交付を受けている証票は、有効期間中なお効力を有する。

(平成31年4月24日選管告示第14号)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程の規定により交付を受けている証票は、有効期間中なお効力を有する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
平成31年4月24日 選挙管理委員会告示第14号