○かつらぎ町個人演説規程
昭和33年7月9日
選管規程第4号
第1条 この規程において「法」とあるのは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。
第2条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出を受理したときは、町の選挙管理委員会は、候補者に対して様式第1号による個人演説会等開催申出受理証を交付する。
2 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出受理証を施設の管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
第3条 令第115条の規定により施設の管理者に対し行う通知は、様式第2号による。
第4条 管理者が令第117条の規定により通知しようとするときは、様式第3号によらなければならない。
第5条 管理者は、令第118条の規定による個人演説会等開催の施設を使用することができる日時の予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日から3日以内までに様式第4号により町の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第6条 令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のためにする施設を加えようとするときは、その施設の程度方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。ただし、令第115条の規定による個人演説会等開催の申出書に施設の程度、方法等に関する記載をして申出をしてこれが受理されたときは承認を受けたものとみなす。
第7条 令第115条の規定による通知書を受理したときは、管理者は、直ちにその受理年月日時を通知書の余白に記載し、その顛末を様式第5号による整理簿に記載しなければならない。
2 前項の整理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに5年間これを保存しなければならない。
第8条 個人演説会等開催の施設の使用は、法令に定めがあるもののほか、次の時間中はこれをすることができない。
(1) 午前0時から午前8時まで
(2) 当該施設を投票所に充てるものは投票期日の前日の正午以後
第9条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な施設をさせることができる。
2 前項の施設に要する費用は、候補者の負担とする。
第10条 個人演説会等が終わったときは、候補者は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 候補者は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。
第11条 管理者が令第119条第1項の規定によりなすべきことをしなかったときは、町の選挙管理委員会は当該管理者に代わってこれを行う。
第13条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し、又は告示したときは、その写しを添えて直ちに町の選挙管理委員会に報告しなければならない。
第14条 この規程による文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日選管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第8号 略