○かつらぎ町公平委員会設置条例

昭和35年6月22日

条例第17号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、かつらぎ町公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月5日から適用する。

かつらぎ町公平委員会設置条例

昭和35年6月22日 条例第17号

(昭和35年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和35年6月22日 条例第17号