○かつらぎ町公平委員会議事規則
昭和37年9月12日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、かつらぎ町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年1回とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
2 委員会の傍聴については、別に委員会において定める。
(幹事)
第6条 幹事は、委員長が指名し、会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の開閉、審査、議決等議事に関しては、町議会の会議の例による。
(議事録)
第9条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員長及び委員の署名を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月11日公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。