○かつらぎ町公平委員会議事規則

昭和37年9月12日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、かつらぎ町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年1回とする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

2 委員会の傍聴については、別に委員会において定める。

(幹事)

第6条 幹事は、委員長が指名し、会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の開閉、審査、議決等議事に関しては、町議会の会議の例による。

(議事録)

第9条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、委員長及び委員の署名を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月11日公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町公平委員会議事規則

昭和37年9月12日 公平委員会規則第1号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和37年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和60年6月11日 公平委員会規則第7号
平成28年6月1日 公平委員会規則第4号