○かつらぎ町公平委員会公印の告示
平成9年12月24日
公平委告示第1号
1 かつらぎ町公平委員会公印(以下「公印」という。)は、別記のとおりとする。
2 公印の管理については、かつらぎ町公印規程(昭和42年規程第2号)を準用する。
3 公印の保管者については、総務課長とする。
別記(第1項関係)
平成9年12月24日 公平委員会告示第1号
(平成9年12月24日施行)