○かつらぎ町公平委員会公印の告示

平成9年12月24日

公平委告示第1号

1 かつらぎ町公平委員会公印(以下「公印」という。)は、別記のとおりとする。

2 公印の管理については、かつらぎ町公印規程(昭和42年規程第2号)を準用する。

3 公印の保管者については、総務課長とする。

別記(第1項関係)

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かつらぎ町公平委員会公印の告示

平成9年12月24日 公平委員会告示第1号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成9年12月24日 公平委員会告示第1号