○附属機関の設置等に関する条例

昭和35年10月9日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、法令又は他の条例に定めがあるもののほか、執行機関の附属機関の設置等について定めることを目的とする。

(町長の附属機関)

第2条 町長の附属機関として次の表の右欄に掲げる事務を処理させるためそれぞれ同表左欄に掲げる機関を置く。

附属機関の名称

担任する事務

かつらぎ町産業経済振興対策審議会

産業経済振興対策の樹立に必要な事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町人権委員会

人権が確立された社会づくりに必要な施策の調査審議に関する事務

町有財産処分審議会

町有財産の処理の適正保持に必要な措置についての調査審議に関する事務

かつらぎ町消防審議会

消防及び消防団に関する重要事項並びに団員の服務、待遇及び消防施設の改善、その他重要な事項の調査審議に関する事項

かつらぎ町林業構造改善事業協議会

林業構造改善事業に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町営住宅管理審議会

町営住宅の管理に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町公害対策等審議会

公害対策等に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会

住宅新築、改修及び宅地取得資金の償還等に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町行財政対策協議会

行財政の実態に対応した運営の改善対策に関する事務

かつらぎ町環境保全審議会

環境保全に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町長期総合計画策定審議会

長期総合計画の策定に関する事項の調査審議に関する事務

(教育委員会の附属機関)

第2条の2 教育委員会の附属機関として次の表の右欄に掲げる事務を処理させるため、それぞれ同表左欄に掲げる機関を置く。

附属機関の名称

担任する事務

かつらぎ町教育支援委員会

障害のある児童・生徒に対し、適切な就学支援等早期からの教育支援に関する事務

かつらぎ町幼児教育・保育運営審議会

幼児教育及び保育の運営に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町学校給食運営審議会

学校給食の運営に関する事項の調査審議に関する事務

かつらぎ町シビックセンター運営審議会

シビックセンター運営の基本方針に関する事項の調査審議に関する事務

(執行機関への委任)

第3条 前2条に規定する附属機関の組織、運営その他必要な事項については、その附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第10号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第17号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月17日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月19日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第36号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第35号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附属機関の設置等に関する条例

昭和35年10月9日 条例第29号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和35年10月9日 条例第29号
昭和36年3月28日 条例第12号
昭和36年7月1日 条例第15号
昭和36年12月19日 条例第24号
昭和37年3月31日 条例第16号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和39年3月30日 条例第4号
昭和39年9月28日 条例第20号
昭和42年6月28日 条例第10号
昭和44年6月30日 条例第10号
昭和45年9月28日 条例第17号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和47年6月23日 条例第20号
昭和47年9月30日 条例第29号
昭和48年2月16日 条例第1号
昭和49年6月25日 条例第28号
昭和50年3月26日 条例第10号
昭和50年12月18日 条例第40号
昭和51年9月27日 条例第17号
昭和52年7月1日 条例第29号
昭和57年12月20日 条例第28号
平成2年12月17日 条例第18号
平成3年3月29日 条例第5号
平成4年10月1日 条例第19号
平成5年6月16日 条例第11号
平成5年6月30日 条例第18号
平成8年4月1日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第16号
平成11年3月31日 条例第2号
平成11年9月22日 条例第23号
平成12年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第36号
平成22年3月24日 条例第3号
平成24年6月26日 条例第17号
平成25年9月30日 条例第35号
平成27年12月25日 条例第35号
平成28年3月17日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第45号
令和3年9月24日 条例第14号