○かつらぎ町水道運営審議会規則

昭和36年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関等の設置に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町水道運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 水道事業の実態調査及び経営方策に関すること。

(2) 水道事業運営の合理化に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 水道敷設地区代表者又は自治区長の職にある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 委員が欠けた場合は補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年9月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年2月22日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第7条の規定は、昭和46年7月1日から適用する。

附 則(昭和51年9月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年7月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月9日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年8月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年4月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成17年9月30日規則第41号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成28年9月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町水道運営審議会規則

昭和36年3月30日 規則第7号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和36年3月30日 規則第7号
昭和41年9月20日 規則第3号
昭和47年2月22日 規則第2号
昭和51年9月20日 規則第14号
平成8年7月24日 規則第12号
平成13年3月9日 規則第7号
平成16年8月30日 規則第16号
平成17年4月22日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第41号
平成28年9月15日 規則第39号