○かつらぎ町水道運営審議会規則
昭和36年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関等の設置に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町水道運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 水道事業の実態調査及び経営方策に関すること。
(2) 水道事業運営の合理化に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 水道敷設地区代表者又は自治区長の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合は補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年2月22日規則第2号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第7条の規定は、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月9日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月30日規則第41号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。