○町有財産処分審議会規則
昭和38年4月8日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、町有財産処分審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ町有財産の適正な処理に関し、必要な事項を調査・審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管財情報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和42年4月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和53年6月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。