○町有財産処分審議会規則

昭和38年4月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、町有財産処分審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ町有財産の適正な処理に関し、必要な事項を調査・審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、管財情報課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年4月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和53年6月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

町有財産処分審議会規則

昭和38年4月8日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和38年4月8日 規則第13号
昭和42年4月14日 規則第1号
昭和49年8月8日 規則第4号
昭和53年6月29日 規則第9号
昭和60年4月17日 規則第4号
平成7年1月10日 規則第1号
平成8年4月23日 規則第8号
平成8年10月17日 規則第13号
平成29年1月25日 規則第4号
平成30年11月12日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第12号