○かつらぎ町住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会規則

平成11年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)の規定に基づき、かつらぎ町住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 住宅新築改修宅地取得資金の償還未済等に関する事務の適正執行の方策及びその審議に関すること。

(2) その他償還事務に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合は、補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、税務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成26年9月26日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年8月12日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

かつらぎ町住宅新築改修宅地取得資金償還等審議委員会規則

平成11年10月1日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成11年10月1日 規則第18号
平成14年3月20日 規則第11号
平成26年9月26日 規則第17号
平成28年8月12日 規則第35号