○かつらぎ町行財政対策協議会規則

昭和58年2月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町行財政対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他協議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行財政運営の改善対策に関すること。

(2) 町の施策、事業等の評価及び検証に関すること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関して町長に意見を述べ、又は答申する。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者その他専門的な観点から評価を行う知識経験を有すると町長が認める者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから代理者を互選する。

(議事)

第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画公室において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、昭和58年2月10日から施行する。

(昭和58年5月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町行財政対策協議会規則

昭和58年2月9日 規則第4号

(平成28年4月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和58年2月9日 規則第4号
昭和58年5月12日 規則第11号
平成28年4月19日 規則第25号