○かつらぎ町長期総合計画策定審議会規則

平成8年11月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和35年条例第29号)第3条の規定に基づき、かつらぎ町長期総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、長期総合計画の策定に関する重要な事項審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内各種団体に所属する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、長期総合計画の策定が終了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、審議会に部会を置くことができる。

(委員の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画公室において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

かつらぎ町長期総合計画策定審議会規則

平成8年11月6日 規則第14号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成8年11月6日 規則第14号
平成24年6月29日 規則第24号
平成28年10月20日 規則第41号
令和3年6月21日 規則第11号