○かつらぎ町職員定数条例
昭和39年12月22日
条例第23号
第1条 この条例において「職員」とは、本町の執行機関の事務部局に置かれる常勤の職員で一般職に属する者(臨時の職の者を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次表に掲げるとおりとする。
機関名 | 定数 | 備考 |
(1) 町長 | 163 |
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(2) 教育委員会 | 49 |
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(3) 農業委員会 | 3 | 内兼任 1 |
(4) 選挙管理委員会 | 15 | 兼任 |
(5) 監査委員 | 2 | 兼任 |
(6) 公平委員会 | 2 | 兼任 |
(7) 固定資産評価審査委員会 | 2 | 兼任 |
(8) 議会 | 3 |
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(9) 水道事業及び下水道事業 | 14 |
第3条 前条第1項各号に掲げる職員定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
2 かつらぎ町職員定数条例(昭和33年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和41年9月7日条例第18号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和43年3月31日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月31日条例第25号)
この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月24日条例第25号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第37号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。