○かつらぎ町職員の職の設置に関する規則

昭和42年5月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 参事

(2) 課長又は室長

(3) 検査長

(4) 主幹

(5) 課長補佐又は室長補佐

(6) 検査員

(7) 副主幹

(8) 係長

(9) 主任

(10) 主任理学療法士

(11) 主任保健師

(12) 主任栄養士

(13) 主査

(14) 副主任理学療法士

(15) 副主任保健師

(16) 副主任栄養士

(17) 副主査

(18) 主事

(19) 主事補

(20) 理学療法士

(21) 保健師

(22) 栄養士

(23) 技能主査

(24) 技能副主査

(25) 技能員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 かつらぎ町職員の設置に関する規則(昭和33年規則第2号)は、廃止する。

(昭和43年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月10日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 かつらぎ町財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規則施行の前日までに次表左欄に掲げる職名を命ぜられているものは、この規則施行の日から同表右欄の職名に命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

総括係長

課長補佐又は室長補佐

主事補

助手

技師補

総括保育所長

主任保育所長

総括保母

主任保母

小使

用務員

(昭和47年8月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年8月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月11日から適用する。

(昭和49年10月12日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて吏員又は雇員の職にあるものは、改正後の別表の職に任命されたものとみなす。

(昭和57年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日規則第5号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日までに次表左欄に掲げる職員区分を命ぜられているものは、この規則施行の日から同表右欄の職員区分に命ぜられたものとみなす。

左欄

右欄

主事補

事務吏員

技師補

技術吏員

(平成14年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第16号)

この規則は、平成25月10月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

かつらぎ町職員の職の設置に関する規則

昭和42年5月15日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年5月15日 規則第2号
昭和43年1月26日 規則第3号
昭和43年11月1日 規則第11号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和47年8月18日 規則第13号
昭和48年8月3日 規則第12号
昭和49年10月12日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第3号
昭和59年2月17日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年3月30日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第6号
平成13年3月8日 規則第5号
平成14年3月19日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第21号
平成25年10月1日 規則第16号
令和3年3月11日 規則第3号